| ▲測量業▲ |
| 測量法(以下、「法」という。)第55条の5第1項の規定により測量業者としての登録を受けると、同法の規定により所定の登録標識を掲示し、また様々な書類を提出する義務が生じます。以下に示す各種手続きについて、提出期限を守り必ず手続きをして下さい。 |
| 1.登録の更新(法第55条の2) | |||
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| 2.登録事項の変更(法第55条の7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3.財務に関する報告(法第55条の8第1項、第2項) | |||||||||||||||||||||||||||
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| 4.定款の変更(法第55条の8第2項) | |
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| 5.廃業等の届出(法第55条の9第1項、第2項) | |||||||||||
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| 6.標識の設置(法第56条の5) | |
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| 7.業務に関して | |
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| 8.その他 | ||||||||||
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