建設産業情報




■宅地建物取引業の免許制度について■
宅地建物取引業法(昭和27年6月10日法律第176号)


1.宅地建物取引業とは
A. 宅地・建物の売買、交換
B. 宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
C. 宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
 A〜Cを業として行うものを言い、宅地建物取引業法の規定により、免許を必要とします。
 業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事
業の遂行と見られる程度のものをいいます。

2.免許の要件等
 宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
  A. 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
  B. 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。
  C. 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。

3.免許区分(大臣免許と知事免許)と有効期間
 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
 新潟県、富山県、石川県の3県に主たる事務所を設置して宅地建物取引業を営む国土交通大臣免許の業者は、北陸地方整備局においてその事務を所管しております。
 また、免許の有効期間は5年間となっており、有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許の更新を受ける必要があります。

4.免許の申請・届出等
 
A.免許申請書等の入手方法
 免許申請書等に必要な書類は、各都道府県の宅地建物取引業協会などで販売されており、国土交通省HP
からもダウンロードができます。

B.申請証書等に必要となる書類

免許申請書・変更届等に必要な書類については、下記を参照して下さい。
宅地建物取引業免許における各種提出書類について

C.申請書の提出先

 申請書等の種類によって提出先が異なりますので、それぞれ以下の窓口へ必要部数を提出して下さい。 
 ※新潟県、富山県、石川県の3県に主たる事務所を設置して大臣免許を受ける業者の場合
 @免許申請書・名簿登載事項変更届出書・廃業等届出書
 主たる事務所の所在する県(新潟・富山・石川)の窓口へ書類を2部(正・副各1部、申請者控えは含まない)
 ※令和6年5月25日以降は、北陸地方整備局の窓口へ書類を2部(正・副各1部、申請者控えは含まない)
   提出して下さい。

A免許証書換え交付、再交付申請書・営業保証金供託済、取戻し公告済届出書・債権の申出に係る証明願
  北陸地方整備局の窓口へ書類を1部(正1部)
B業法第50条2項の提出
 当該業務を行う場所の所在する都道府県の窓口へ書類を2部(正・副1部、申請者控えは含まない)
 ※令和6年5月25日以降は、北陸地方整備局の窓口へ書類を1部(申請者控えは含まない)提出して下さい。
   また、当該業務を行う場所の所在する都道府県の窓口へも書類を提出して下さい。
   必要部数は提出先の都道府県にご確認下さい。


D.手数料等

 ※新潟県、富山県、石川県の3県に主たる事務所を設置して大臣免許を受ける業者の場合
@新規の大臣免許を受ける場合(知事免許からの免許換えも含む)
  登録免許税として新潟税務署あてに9万円を納付し、その領収証書原本を免許申請書第5面に貼付して下さい。
 ※登録免許税の納付方法:税務署もしくは国税収納を取り扱う金融機関(銀行・郵便局等)にある納付書に必要  事項を記入の上、現金を添えて納付して下さい。
A大臣免許の更新を受ける場合
  手数料として収入印紙3万3,000円を免許申請書第5面に貼付して下さい。 
 ※収入印紙は郵便局等で購入できます。(県の収入証紙とは異なりますので注意して下さい)
B上記以外の申請等(変更・廃業・書換え再交付申請書等)
  手数料は不要です。


5.申請等の窓口
 北陸地方整備局管内の受付担当窓口は以下のとおりです。
 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係
  〒950−8801  新潟県新潟市中央区美咲町1−1−1 
 
(025)280−8880(代)
 新潟県 土木部 都市局 建築住宅課
  〒950−8570  新潟県新潟市中央区新光町4−1
 
(025)285−5511(代)
 富山県 土木部 建築住宅課
  〒950−8501  富山県富山市新総曲輪1−7
 
(076)431−4111(代)
 石川県 土木部 建築住宅課(建築行政グループ)
  〒920−8580  石川県金沢市鞍月1−1
 
(076)225−1111(代)
上記以外の各地方整備局、都道府県等の担当窓口について
窓口案内(本省HP)
 
 
6.宅地建物取引業者名簿等の閲覧
  新潟県、富山県、石川県の3県に主たる事務所を設置する大臣免許業者の、業者名簿・免許申請書・変更届出書などの書類を閲覧することが出来ます。なお、申請書等の整理のため閲覧が出来ない場合がありますので、事前にご連絡をお願いいたします。

【閲覧場所】    北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 内
              新潟市中央区美咲町1−1−1 美咲町合同庁舎1号館 2階

【閲覧日時】    土日・祝日を除く開庁日 9時30分〜12時00分・13時00分〜16時30分
【問い合わせ先】 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係
              025−280−8880(代)

なお、下記ホームページから、宅地建物取引業者を含む計12業種に関する業者情報(概要)がインターネットにより閲覧可能となっております。 建設業者・宅建業者企業情報等検索システム(本省HP)




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