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免許申請書(第一面)(第二面)(第三面)(第四面) |
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(第二面)は役員が6名以上の場合に(第一面)の続きとしてこの様式を使用 |
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(第四面)は専任の取引士が4名以上の場合に(第三面)の続きとしてこの様式を使用 |
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免許申請書(第五面) |
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・新規(免許換)の場合、新潟税務署あてに登録免許税として9万円を納付し、その領収証書原本を貼付して下さい |
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・更新の場合収入印紙3万3千円(オンライン申請の場合、2万6千5百円)を貼って下さい(消印無効) |
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添付書類(1)(第一面)(第二面)宅地建物取引業経歴書 |
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添付書類(2)誓約書 |
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添付書類(3)略歴書 (役員・政令使用人) |
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添付書類(4)専任の取引士設置証明書 |
○ |
添付書類(5)資産の状況を示す書面 |
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添付書類(6)(第一面)相談役及び顧問(法人の場合) |
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該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい |
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添付書類(6)(第二面)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合) |
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※ |
該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい |
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添付書類(7)事務所を使用する権原に関する書面 |
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添付書類(8)略歴書 (専任の宅地建物取引士) |
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添付書類(9)代表者等の連絡先に関する調書 |
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添付書類(10)宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
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法第5条第1項第1号及び第10号に関する書類【(1)又は(2)】で以下対象者のもの。
[対象者]
・免許申請者(法人の場合は役員(相談役及び顧問含む))
・宅地建物取引業法施行令(以下「令」という)第2条の2で定める使用人
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(1)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受け て復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
【東京法務局発行】(登記事項証明書)
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」
(2)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長
の証明書」
【医師の診断書】
「契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが できる能力を有する旨を記載した医師の診断書」
※診断書の記載内容については「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(第4条 第2項第4号関係4参照) |
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事務所付近の地図(該当する事務所名、最寄りの交通機関、公共・公益施設等の位置を明示したもの) |
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事務所の写真(@建物外観(遠景)、A入口付近(事務所名表示がわかるような近景及び遠景)、オフィスビルの場合は1階ロビーの各階案内板、B事務所内部(執務室及び接客スペース)、C業者票、報酬額表(文字が判読出来る近景と掲示場所がわかる遠景) |
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直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
※新規設立会社の場合は、開始貸借対照表を提出して下さい |
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法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書(その1)) |
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登記事項証明書(法人の場合) |
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住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合) |
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事務所の所有者を確認できる書面[事務所所有者が申請者と同一の場合:登記事項証明書(建物)の写し等、事務所所有者が申請者と異なる場合:賃貸借契約書の写し等] |
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宅地建物取引士証の写し(専任の取引士の分のみ) |
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返信用封筒(A4版、簡易書留料金分の切手貼付、宛名記入)又はレターパックプラス |
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※簡易書留等にて郵送します |
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※新規に免許を受けた場合、営業保証金の供託をした後でなければ、宅地建物取引業を開始することが出来ません。「営業保証金供託済届出書」も提出して下さい。
なお、宅地建物取引業保証協会への加入を予定されている場合は、弁済業務保証金分担金の手続きをして下さい。 |