建設業情報




■宅地建物取引業免許における各種提出書類について■
(1.免許申請書、2.変更届出書、3.免許証の書換え、4.免許証の再交付、5廃業等届出書、
6.50条2項の届出書、7.営業保証金供託済届出書、8.営業保証金の取戻し申請)


【住民票を添付する際のお願い】

マイナンバー制度の施行により、住民票に個人番号(マイナンバー)が記載されるものも選択できるようになりましたが、宅地建物取引業免許申請に住民票を添付する場合は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご提出ください。

【免許証等の返信用封筒に貼付する切手について】

1 免許の新規(免許換も含む)・更新申請【免許申請書】
2 免許証の書換えの申請【宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書】
3 免許証の再交付の申請【宅地建物取引業者免許証再交付申請書】
4 営業保証金の取戻しの申請【債権の申出に係る証明願】

○1、2、3の申請の場合は、返信用封筒に470円分の切手を貼付してください。
○4の申請の場合は、返信用封筒に434円分の切手を貼付してください。

ご不明な点がありましたら、下記の申請担当窓口にお問い合わせ下さい。
・北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係  TEL025-280-8880(代)

〈各様式の押印は不要になっております〉                       

1.免許の新規(免許換も含む)・更新申請【免許申請書】
   免許の更新をする場合は、有効期間満了の日の90日前〜30日前までの間に免許申請書を提出する必要があります。  
★免許申請(更新)提出書類
 →様式(エクセルファイル)ダウンロード     →☆記載例
免許申請書(第一面)(第二面)(第三面)(第四面)
(第二面)は役員が6名以上の場合に(第一面)の続きとしてこの様式を使用
(第四面)は専任の取引士が4名以上の場合に(第三面)の続きとしてこの様式を使用
免許申請書(第五面)
・新規(免許換)の場合、新潟税務署あてに登録免許税として9万円を納付し、その領収証書原本を貼付して下さい
・更新の場合収入印紙3万3千円を貼って下さい(消印無効)
添付書類(1)(第一面)(第二面)宅地建物取引業経歴書
添付書類(2)誓約書
添付書類(3)専任の取引士設置証明書
添付書類(4)(第一面)相談役及び顧問(法人の場合)
該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい
添付書類(4)(第二面)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者(法人の場合)
該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい
添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
添付書類(6)略歴書
※代表者、役員等、政令使用人、専任の取引士の分を提出して下さい  
添付書類(7)資産に関する調書
個人業者のみ作成し提出して下さい
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
事務所ごとに作成し提出して下さい
法第5条第1項第1号及び第10号に関する書類【(1)又は(2)】で以下対象者のもの。
[対象者]
・免許申請者(法人の場合は役員(相談役及び顧問含む))
・宅地建物取引業法施行令(以下「令」という)第2条の2で定める使用人
・法第31条の3第1項に規定する専任の取引士
 (※専任の取引士は申請日が令和6年5月25日以降のものから添付不要となります)
(1)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受け    て復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
   【東京法務局発行】(登記事項証明書
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」
(2)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長
   の証明書」
   【医師の診断書】
   「契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが   できる能力を有する旨を記載した医師の診断書」
    ※診断書の記載内容については「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(第4条     第2項第4号関係4参照)
事務所付近の地図(該当する事務所名、最寄りの交通機関、公共・公益施設等の位置を明示したもの)
事務所の写真(@建物外観(遠景)、A入口付近(事務所名表示がわかるような近景及び遠景)、オフィスビルの場合は1階ロビーの各階案内板、B事務所内部(執務室及び接客スペース)、C業者票、報酬額表(文字が判読出来る近景と掲示場所がわかる遠景)
直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
※新規設立会社の場合は、開始貸借対照表を提出して下さい
法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書(その1))
登記事項証明書(法人の場合)
住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合)
事務所の所有者を確認できる書面[事務所所有者が申請者と同一の場合:登記事項証明書(建物)の写し等、事務所所有者が申請者と異なる場合:賃貸借契約書の写し等]
宅地建物取引士証の写し(専任の取引士の分のみ)
返信用封筒(A4版、簡易書留料金分の切手貼付、宛名記入)
  簡易書留にて郵送します
  ※新規に免許を受けた場合、営業保証金の供託をした後でなければ、宅地建物取引業を開始することが出来ません。「営業保証金供託済届出書」も提出して下さい。
なお、宅地建物取引業保証協会への加入を予定されている場合は、弁済業務保証金分担金の手続きをして下さい。

2.免許事項の変更の届出【宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書】
 以下の各事項について変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出書を提出する必要があります。
★変更届出書提出書類
 様式(エクセルファイル)ダウンロード
A. 商号、名称又は姓名の変更
商号、名称の変更の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)
登記事項証明書(法人の場合)
※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
※別途、規則第4条の2で定める「免許証の書換え交付の申請」が必要です。
姓名の変更の場合(代表者、役員等、政令使用人、専任の取引士)

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面〜第四面)

登記事項証明書(法人) 〔法人の代表者、役員等の場合〕

※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい

戸籍謄(抄)本 〔個人の代表者、政令使用人、専任の取引士の場合〕

※代表者の変更の場合、別途、規則第4条の2で定める「免許証の書換え交付の申請」が必要です。

B. 法人の代表者、役員等又は政令で定める使用人の就退任
法人の代表者の変更、役員等の就任の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面〜第二面)
添付書類(2)誓約書
添付書類(6)略歴書   ※就任者の分のみ提出して下さい
法第5条第1項第1号及び第10号に関する書類【(1)又は(2)
※就任者の分のみ提出して下さい
(1)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受    けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
   【東京法務局発行】(登記事項証明書
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」
(2)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の     長の証明書」
   【医師の診断書】
   「契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ    とができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」
登記事項証明書(法人)
  ※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい

※代表者の変更の場合、別途、規則第4条の2で定める「免許証の書換え交付の申請」が必要です。
役員等の退任の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第二面)
登記事項証明書(法人)

※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
政令で定める使用人の変更の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第三面)
添付書類(2)誓約書
添付書類(6)略歴書   ※就任者の分のみ提出して下さい 
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
法第5条第1項第1号及び第10号に関する書類【(1)又は(2)
※就任者の分のみ提出して下さい
(1)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受    けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
   【東京法務局発行】(登記事項証明書
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」
(2)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の     長の証明書」
   【医師の診断書】
   「契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ    とができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」 
C. 宅地建物取引業を営む事務所の名称及び所在地の変更(新設・廃止を含む)
事務所の名称変更の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第三面)
事務所の所在地変更の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第三面)
添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
事務所付近の地図(該当する事務所名、最寄りの交通機関、公共・公益施設等の位置を明示したもの)
事務所の写真[(@建物外観(遠景)、A入口付近(事務所名表示がわかるような近景及び遠景)、オフィスビルの場合は1階ロビーの各階案内板、B事務所内部(執務室及び接客スペース)、C業者票、報酬額表(文字が判読出来る近景と掲示場所がわかる遠景)]
事務所の所有者を確認できる書面[事務所所有者が申請者と同一の場合:登記事項証明書(建物)の写し等、事務所所有者が申請者と異なる場合:賃貸借契約書の写し等]
登記事項証明書(法人の本店や登記されている支店の場合)
  ※履歴事項の記載のあるものを提出して下さい
主たる事務所(本店)の住所変更の場合、別途、規則第4条の2で定める「免許証の書換え交付の申請」が必要です。
事務所の新設の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第三面)(第四面)
添付書類(2)誓約書
添付書類(3)専任の取引士設置証明書
添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
添付書類(6)略歴書
※政令使用人、専任の取引士の分を提出して下さい
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
法第5条第1項第1号及び第10号に関する書類【(1)又は(2)
※政令使用人、専任の取引士の分を提出して下さい
 (専任の取引士は届出日が令和6年5月25日以降のものから添付不要となります)
(1)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受    けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
   【東京法務局発行】(登記事項証明書
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」
(2)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の     長の証明書」
   【医師の診断書】
   「契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ    とができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」
事務所付近の地図(該当する事務所名、最寄りの交通機関、公共・公益施設等の位置を明示したもの)
事務所の写真[(@建物外観(遠景)、A入口付近(事務所名表示がわかるような近景及び遠景)、オフィスビルの場合は1階ロビーの各階案内板、B事務所内部(執務室及び接客スペース)、C業者票、報酬額表(文字が判読出来る近景と掲示場所がわかる遠景)]
事務所の所有者を確認できる書面[事務所所有者が申請者と同一の場合:登記事項証明書(建物)の写し等、事務所所有者が申請者と異なる場合:賃貸借契約書の写し等]
宅地建物取引士証の写し(専任の取引士の分のみ)
登記事項証明書(登記されている支店の場合)
事務所を新設した場合は、営業保証金の供託をした後でなければ、その事務所にお いて宅地建物取引業を開始することができません。「営業保証金供託済届出書」も 提出して下さい。
なお、宅地建物取引業保証協会加入者にあっては、事務所を新設した日から二週間以内に弁済業務保証金分担金を追加納付する必要があります。保証協会への納付手続をして下さい。
事務所の廃止の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第三面)(第四面)
同時に政令使用人及び専任の取引士の退任についても記入が必要です。

D. 事務所ごとに置かれる専任の取引士の就退任
就任(新任・変更)の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第四面)
添付書類(3)専任の取引士設置証明書
添付書類(6)略歴書
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
法第5条第1項第1号及び第10号に関する書類【(1)又は(2)
※届出日が令和6年5月25日以降のものから添付不要となります
(1)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨並びに破産手続き開始の決定を受    けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」
   【東京法務局発行】(登記事項証明書
   「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」
(2)【戸籍地の各市町村発行】(身分証明書)
   「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の     長の証明書」
   【医師の診断書】
   「契約締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ    とができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」
宅地建物取引士証の写し(専任の取引士の分のみ)
退任の場合
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面)(第四面)
添付書類(3)専任の取引士設置証明書
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
なお、宅地建物取引士が法第20条に規定する変更(住所、従事先他)があった場合には、遅滞なく、登録を受けている各都道府県知事に変更の登録を申請しなければなりません。

3.免許証の書換えの申請【宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書】
 免許証の記載事項に変更が生じたときは、変更の届出書と併せて提出する必要があります。
★書換え交付申請提出書類
 →様式(エクセルファイル)ダウンロード
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
現在お持ちの免許証
返信用封筒(A4版、簡易書留料金分の切手貼付、宛名記入)
簡易書留にて郵送します

4.免許証の再交付の申請【宅地建物取引業者免許証再交付申請書】
  免許証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、再交付申請書を提出する必要があります。
★再交付申請提出書類
 様式(エクセルファイル)ダウンロード

宅地建物取引業者免許証再交付申請書

汚損・破損した免許証

返信用封筒(A4版、簡易書留料金分の切手貼付、宛名記入)
簡易書留にて郵送します

5.廃業等の届出【廃業等届出書】
 次の各事項について該当する時は、その日(イの場合はその事実を知った日)から30日以内に廃業の届出書を提出する必要があります。
イ.個人の死亡、ロ.法人の合併による消滅、ハ.破産、ニ.法人の解散、ホ.宅建業の廃止
★廃業届提出書類
 様式(エクセルファイル)ダウンロード
廃業等届出書
現在お持ちの免許証
イの場合(死亡したことが確認できる書面)、ロ〜ニの場合、登記事項証明書(法人)他

6.50条2項の届出書【届出書】
 免許申請による事務所以外の場所(案内所等)で、契約の申込み等の行為を行う場合は、事前に届出をする必要があります。

★50条2項の届出提出書類
 →様式(エクセルファイル)ダウンロード

届出書

業務を行う場所の地図(案内図)


7.営業保証金の供託の届出【営業保証金供託済届出書】
 次の要因により供託を行った場合は、営業保証金供託済届出書を提出する必要があります。
イ.新規免許の取得、ロ.事務所の新設、ハ.供託金不足額の発生、ニ.保管替え(本店所在地の移 転に伴う供託所の変更)、ホ.保証協会社員の地位の喪失、ヘ.変換(差し替え)
★営業保証金供託済届提出書類
 →様式(エクセルファイル)ダウンロード     ☆記載例

営業保証金供託済届出書

供託書の原本並びに写し※原本は確認後返却いたします。 


8.営業保証金の取戻しの申請【営業保証金取戻し公告済届出書・債権の申出に係る証明願】
 次に該当する場合は、供託した営業保証金の取戻しの手続きを行うことができます。
イ.免許失効(廃業等・期間満了・免許取消)、ロ.従たる事務所の廃止

★営業保証金取戻し公告済届提出書類
 様式(エクセルファイル)ダウンロード

営業保証金取戻し公告済届出書

官報の掲載ページ
※上記の届出は、営業保証金の取戻しについて官報に公告後、遅滞なく届け出て下さい。

★債権の申出に係る証明提出書類
 様式(エクセルファイル)ダウンロード

債権の申出に係る証明願

印鑑証明書

返信用封筒(長型3号、簡易書留料金分の切手貼付、宛名記入) ※簡易書留にて郵送します
※上記の申請は、官報公告の翌日から起算して、6ヶ月後から申請が可能です。





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