市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付する交付金です。(交付期間は概ね3〜5年)
(i) 都市再生整備計画の作成
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標(注1)と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
(ii) 交付金の交付
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、交付金を年度毎に地区単位で一括交付します。
(iii) 事後評価
国は、交付期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価(注2)を求めることとし、その結果等について確認し公表します。
(注1) まちづくりの目標の設定
まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定。
例)目標:駅周辺の賑わいを再生する。
指標:来街者数、居住者数(可能な限り数値化・指標化を図る)等
(注2)数値化された指標の達成状況を評価
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