仕組みは、換地手法により、宅地の整備と公共用地の創出をすることが特徴であり、公共用地の創出については、土地所有者等から少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園等の公共施設用地等に充て、一方で、宅地の整備についてはこの公共施設の整備と併せ、公共施設以外の土地(宅地)の地形や形状を改善することにより、宅地の利用価値を高めます。
換地手法により、少しずつ提供される公共施設用地は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置(換地)されます。
また、換地は原則として整備前の宅地に見合うように定め(照応の原則)ますが、技術的理由により若干の不均衡は避けられず、この場合には、金銭によって調整(清算金)します。 |
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