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  規 約
 
 

(名称)
第1条 本会は、「尾張町地区まち・みち検討委員会」(以下「検討委員会」)と称する。

(目的)
第2条 検討委員会は。尾張町地区における今後のまちづくり・みちづくりのあり方について検討し、
整備の方向性について立案することを目的とする。

(検討対象範囲)
第3条 別紙-1に示す範囲を検討対象範囲とする。

(協議事項)
第4条 検討委員会は、第2条の目的を達成するための検討・協議を行う。

(組織及び委員)
第5条 検討委員会の委員は別紙-2のとおりとし、委員長は委員の互選により決定する。
2 検討委員会の運営を円滑に行うため、計画素案検討組織として「尾張町地区のまち・みちを考える会」(以下「考える会」)を設置する。
3 考える会の委員は、別紙-3のとおりとする。
4 検討委員会及び考える会の委員を変更する場合は、検討委員会の承認を必要とする。
ただし、緊急を要する場合は、委員長の承認をもって変更することができる。
この場合、次回の検討委員会に報告し事後承認を得なければならない。

(検討委員会及び考える会の開催)
第6条 検討委員会の開催は、委員長が行う。なお委員長が職務を遂行できない場合は、
あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 考える会の開催は、第8条に示す事務局が行う。

(委員の任期)
第7条 検討委員会及び考える会の委員の任期は、平成22年3月31日とし、必要に応じて任期の更新を行うものとする。

(事務局)
第8条 検討委員会及び考える会の事務局を、国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所調査第二課に置く。
2 事務局は、国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所調査第二課、金沢市都市整備局道路建設課及び都市計画課で構成する。

(検討委員会の公開)
第9条 検討委員会は、特段の理由がある場合を除き、原則として公開とする。

(その他)
第10条 この規約に定めのない事項は、検討委員会が定める。

(附則)
この規約は、平成20年3月14日から施行する。

 
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