災害情報普及支援室
1.災害情報普及支援室について
平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮利用者施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。
このため、平成17年に洪水ハザードマップの普及支援のために設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口として、事業所等の自衛水防の取り組みを積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。
2.業務内容
- 河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
- 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
- 災害情報協議会の設置・運営
- その他、災害情報を普及するために必要な支援
3.構成メンバー
構成メンバーは、以下のとおりです。
- 室長:副所長(河川)
- スタッフ:調査課長
問い合わせ先
- 対応窓口時間:8時30分~17時15分(但し、閉庁日を除く)
- 阿賀野川河川事務所 調査課:TEL 0250-23-4461(直通)
4.自衛水防に係る事業所等
地下街
- 措置の義務付け
- 義務(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
- 措置の内容
-
- 避難確保計画の作成
- 訓練の実施
- 自衛水防組織
- 自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告
高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者利用施設
※赤字はH29.6.19施行の法改正で拡充
- 措置の義務付け
- 義務(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
- 措置の内容
-
- 避難確保計画の作成
- 浸水防止計画の作成
- 訓練の実施
- 自衛水防組織
- 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告
大規模工場等(届出のあったもの)(※注)
※注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの
- 措置の義務付け
- 努力義務
- 措置の内容
-
- 浸水防止計画の作成
- 訓練の実施
- 自衛水防組織
- 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告
5.想定される支援内容
- 事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の措置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
- 当該事務所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施