■主要事業の用地取得の進捗状況等について
公共の福祉と私有財産

 憲法29条では、私有財産制度を保障しており、個人の財産は守られています。一方で、公共の福祉の増進のため私有財産は、正当な補償を行うことで公共のために用いることができるとされています。

私有財産不可侵

 私有財産は、憲法29条によって守られています。
 権利者以外が、使用することはできません。
私有財産不可侵
 個人の土地が公共の福祉(道路整備、河川の整備など)のために必要な場合は、正当な補償を行うことで公共のために用いることが出来ます。



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