ダム事業の用地補償について
災害を防ぐために河川に堤防を築いたり、渋滞の緩和のために道路を整備したり、また、憩いの場として公園を整備するなど、公共事業は豊かで魅力あふれる住みよい地域づくりの実現に向けて行われています。
しかし、これらの公共事業を実施するためには、皆様から多くの土地をお譲りいただくことが必要です。中でもダム事業は、規模が大きく、水没が伴うため、地域の皆様の生活基盤に大きな変化を生じさせることとなります。
このような特性をもつダム事業の用地補償を公平かつ適正に行うため、北陸地方整備局では、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」などに基づき、当該ダム事業を対象とした損失補償基準を作成して用地補償を進めています。
つきましては、ダム事業の用地補償の概要をお知らせすべく、以下に、用地補償の基本的な考え方とダム事業に伴う損失補償基準を紹介いたします。
○用地補償の基本的な考え方
・土地の取得価格
土地の取得価格は、正常な取引価格によるものとされており、取引事例価格、公示価格、基準価格、不動産鑑定評価格などを基に算定しています。
・立木の補償
立木の樹種や用途によって移植できるかできないかなどを判断し、その立木に適した補償方法を認定のうえ、移植に要する費用、伐採に要する費用、又は、取得に要する費用を算定しています。
○ダム事業に伴う損失補償基準
ダム事業に伴う損失補償基準は、以上の考え方に基づき、当該ダム事業の土地取得及びそれによって通常生ずる損失の補償内容について定めており、この損失補償基準に基づき補償金を算定しています。
つきましては、その一例として、下記ダム事業の損失補償基準の概要を参考掲載いたします。
|
(問い合わせ先)
国土交通省 北陸地方整備局
TEL:025−280−8880(代表)
担当:用地部 用地対策課 河川係
|
|