公募伐採(常願寺川、神通川、小矢部川敷地内)応募要領

           伐採した樹木は無償でお持ち帰りいただけます。

 

1.目的

河川内の樹木は、洪水時に流れの支障となり、さらに倒れた樹木が下流の橋脚等に引っかかり洪水をせき上げるなど、治水上支障となるおそれがあります。
 また、河川巡視の際の視野も遮られ、河川管理上の支障になったり、ゴミの不法投棄の温床となっています。
 このため、特に支障がある箇所については、計画的に河川管理者が伐採を実施してきましたが、予算にも限りがあり伐採できる箇所はわずかにとどまる一方、ハリエンジュ(ニセアカシア)のように増殖能力の高い外来種が急速に繁茂し、十分な対応ができていないのが実情です。
 そこで、富山河川国道事務所の管理する河川の樹木について、河川法25条の許可を受けた伐採希望者に、樹木の伐採から搬出までの作業をしていただき、住民参加型の川づくりや木材資源の有効利用を図る試みを実施します。

2.応募資格

個人、事業者の方など、どなたでも応募できます。

希望区画数、伐採、採取した樹木の使途についても制限はありません。

 

3.対象箇所
 公募伐採の対象箇所は、常願寺川(三郷出張所管内、上滝出張所管内)、神通川(有沢出張所管内)、小矢部川(高岡出張所管内、小矢部出張所管内)の河川敷地で予定していますが、現地の状況等により変更する場合があります。(総区画数及び面積等については、応募数、樹木の粗密などの現地状況などにより、多少変動します)。
 伐採対象樹木は区画内の広葉樹を主とし、伐採時に現地に範囲をリボンやロープ、看板等で明示します。
伐採箇所までは軽トラック等の運搬用車両でお越し下さるようお願い致します。

(1)河川名: 常願寺川(三郷出張所管内 図−1

伐採対象の場所

予定区画数

区画番号及び伐採面積

富山市水橋入部町地先(右岸)

建設業労働災害防止協会富山県支部横の堤防進入口脇堤防天端上

1区画

@   5.7k付近 右岸約400u

中新川郡立山町利田地先

富山防災センター前高水敷〜常磐橋間の河川内

5区画

A   6.2k付近 右岸約600u

B   6.2k付近 約600u

C   6.2k付近 約600u

D   6.4k付近 約600u

E   6.4k付近 約600u

中新川郡立山町利田地先

常磐橋〜富山地方鉄道本線常願寺川橋梁間の河川内

3区画

F   6.6k付近 右岸約600u

G        〃     約600u

H        〃     約600u

中新川郡立山町利田地先

富山地方鉄道本線常願寺川橋〜富立大橋間の高水敷(常願寺川河川公園前面)

4区画

I   7.3k付近 右岸約600u

J   7.5k付近 約600u

K   8.0k付近 約600u

L   8.0k付近 約600u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅が狭いため車両の進入にあたっては、三郷出張所の指示を受けて下さい。

(2)河川名: 常願寺川(上滝出張所管内 図−

伐採対象の場所

予定区画数

区画番号及び伐採面積

立山町西大森地先

新常願寺橋の1300m 上流

西大森の大石の約200m上流

1区画

M   14.2k付近 右岸約200u

立山町三ツ塚新地先

雷鳥大橋の500m 下流

1区画

N   15.3k付近 右岸約200u

立山町三ツ塚新地先

雷鳥大橋の約400m 下流

2区画

O   15.5k付近 右岸約200u

P         〃     約200u

立山町岩峅野地先

雷鳥大橋の約600m 上流

クリーンセンター川側

3区画

Q   16.4〜16.6k付近

右岸約200u

R         〃     約200u

S         〃     約200u

富山市中番地先

殿様林緑地公園川側上流部

4区画

㉑ 16.6k付近 左岸約200u

㉒      〃      約200u

㉓      〃      約200u

㉔      〃      約200u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅が狭いため車両の進入にあたっては、上滝出張所の指示を受けて下さい。

(3)河川名: 神通川(有沢出張所管内 図−

伐採対象の場所

予定区画数

区画番号及び伐採面積

富山市婦中町荻島地先

新保大橋の約700m 下流

3区画

㉕ 14.4k付近 左岸約450u

㉖      〃      約450u

㉗      〃      約450u

 

 

 

道幅が狭いため車両の進入にあたっては、有沢出張所の指示を受けて下さい。

(4)河川名: 小矢部川(高岡出張所管内 図−

伐採対象の場所

予定区画数

区画番号及び伐採面積

高岡市米島地先

城光寺橋の200m 上流

2区画

㉘ 2.8〜3.0k付近 右岸約500u

㉙ 3.2〜3.4k付近 右岸約500u      

高岡市二上地先

米島大橋の300m 下流

1区画

㉚ 3.6〜3.8k付近 左岸約500u

高岡市米島地先

米島大橋の下流

1区画

㉛ 3.8〜4.0k付近 右岸約500u

高岡市二上新地先

二上橋の500m 下流

1区画

㉜ 5.4〜5.6k付近 左岸約500u

高岡市五十里地先

守山橋の1300m 上流

1区画

㉝ 9.2〜9.4k付近 左岸約500u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道幅が狭いため車両の進入にあたっては、高岡出張所の指示を受けて下さい。

(5)河川名: 小矢部川(小矢部出張所管内 図−

伐採対象の場所

予定区画数

区画番号及び伐採面積

高岡市福岡町赤丸地先

三日市橋の約600m 下流

1区画

㉞ 17.4k付近 左岸約1,500u

高岡市福岡町大野地先

三日市橋の約200m 下流

4区画

㉟ 18.4k付近 右岸約1,200u

1区画 延長30m、奥行40m

㊱     〃   右岸約1,200u

㊲     〃   右岸約1,200u

㊳     〃   右岸約1,200u

 

 

 

 

 

 

道幅が狭いため車両の進入にあたっては、小矢部出張所の指示を受けて下さい。

    庄川につきましては、令和4年度は公募伐採に適した伐採地が無かったため、休止いたします。

 

4.応募資格

応募資格は、以下のすべてに該当することとします。

@過去3年間に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者ではない。

A公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は

第71条の規定に該当するとして、北陸地方整備局長から指名停止等を受けている者

ではない。

B公募期間中において、会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている

者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者ではない。

C直近1年間の税を滞納している者ではない。
D警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として

国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者ではない。

Eその他、富山河川国道事務所長が参加不適当と判断する者ではない。

5.伐採者の選定方法 

伐採者の選定及び区画割りについては、応募書類に基づいて審査を行い選定します。

また、応募者が多数の場合は、抽選により選定します。なお、抽選状況は、9月上旬に

ホームページ等でお知らせします。

選定結果については、選定後速やかに応募者に通知します。

抽選結果について不服申し立ては認められません。

6.応募方法

1応募については、個人、企業などの制限はありません。

別紙−1応募様式、別紙−2 伐採作業計画書に必要事項を記入のうえ、(3)募集期間内に下記へ提出して下さい。(郵便、メール、FAX、直接持参)

2応募用紙の提出先

国土交通省 富山河川国道事務所 河川管理課

・住所 〒930−8537
富山県富山市奥田新町 2番1号

・TEL 076−443−4720  FAX 076−443−4721

・メールアドレス

-mail hrr-455201@mlit.go.jp

直接持参の場合は、9時00分から17時00分までとします。

メール若しくはFAXで応募される場合については、送信後に確認のため、電話をお願いします。なお、メールで応募又は問い合わせの際は、「公募伐採に関する応募・問い合わせ」として送信して下さい。電話の受付時間についても、持参の場合と同様とします。

※応募用紙は、下記よりダウンロードして下さい。

なお、応募用紙は三郷、上滝、有沢、高岡、小矢部出張所(以下、担当出張所)でも配布しています。

別紙−1応募様式別紙−2伐採作業計画書Word 2016

別紙−1応募様式別紙−2伐採作業計画書PDF

応募者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先は選定結果の通知及び当選後の連絡にのみ使用します。また、事故等が発生した場合の緊急連絡先も緊急時等にのみ使用します。なお、合理的な理由なしに連絡がつかないことが多発する場合は、次年度以降の応募は、落選する可能性があります。

伐採木の使途に制限はありませんが、使途につきましては事前の伐採計画書及び事後のアンケートで明確に回答願います。使途を判断することができない場合、別途確認を行う場合があります。また、確認により疑義が解消されない場合には落選及び次年度以降の応募資格を欠格とする可能性があります。

3)募集期間

令和4年7月26日(火)〜令和4年8月16日(火)

※郵送の場合は令和4年8月16日(火)必着

なお、募集期間締切日の郵便(必着)、メール若しくはFAXは17時00分まで。

7.伐採条件(伐採者決定後)

 () 実施内容、費用等の負担

伐採はリボンやロ−プ、看板等で明示した範囲内の樹木に限ります。伐採、搬出について要する費用、労力等は、全て伐採を認められた応募者(以下「伐採者」という)の負担とします。伐採した樹木(枝含む)は無償です。

樹木の伐採については、幹の伐採は地面より15cm以下で行っていただきます。

また、原則として、作業者が枝や葉を残さないよう搬出することを考えています。なお、詳細については、担当出張所と相談して下さい。

他人の区画やその他、河川敷などに枝等を投棄するような悪質な行為や、殆ど伐採しない等の事象を発見した場合、伐採者の資格を取り消し次年度以降応募されても欠格となります。

また、採取に当たって実施すべき安全対策等が行われていない等、合理的な理由なしに応募様式や伐採作業計画書と食い違うことを発見した場合には、次年度以降の応募は落選する可能性があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に留意していただければ幸いです。

2)樹木の伐採期間

許可の日 〜 令和5年3月31日(金)まで(土日、祝日も可能です)
※作業時間 8時30分〜16時00分まで

なお、大雪等気象の影響により、許可を受けた期間内に作業を完了できない場合、

期間延長を認める場合があります。このような場合は、河川法第25条の許可の変更と

なるため、担当出張所へ申し出て下さい。

3)河川法第25条の許可に係る申請書の提出

選定された伐採者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第13条第1項に定める河川法第25条の許可に係る申請書を提出する必要があります。

申請書受付期間 : 令和4年9月16日(金) 〜 令和4年9月26日(月)

提出先 

1.常願寺川 @〜L区画

国土交通省 富山河川国道事務所 三郷出張所  
〒930−0200 中新川郡立山町西芦原
TEL 076−463−4753
FAX 076−462−1493

2.常願寺川 M〜㉔区画

国土交通省 富山河川国道事務所 上滝出張所  
〒930−1312 富山市上滝203
TEL 076−483−1650
FAX 076−483−0932

3.神通川 ㉕〜㉗区画

国土交通省 富山河川国道事務所 有沢出張所  
〒930−0862 富山市有沢430−3
TEL 076−425−1042
FAX 076−422−8583

4.小矢部川 ㉘〜㉝区画

国土交通省 富山河川国道事務所 高岡出張所  
〒933−0951 高岡市長慶寺591
TEL 0766−22−1325
FAX 0766−26−7165

5.小矢部川 ㉞〜㊳区画

国土交通省 富山河川国道事務所 小矢部出張所  
〒932−0033 小矢部市芹川村中4701
TEL 0766−67−0736
FAX 0766−67−5135

提出にあたって、位置図及び平面図、伐採資格者通知書はこちらで用意します。

(河川法第25条申請書:別紙−許可申請書)

伐採作業の着手と完了の際は、その旨を三郷、上滝、有沢、高岡、小矢部出張所長に書面で届け出て下さい。

別紙−作業着手・完了届

4)樹木の種類

主に広葉樹

5)第三者への危害の防止及び賠償責任

作業に伴い、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採

者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし、万一危害を発生したときは

伐採者が賠償責任を負うものとします。
 第三者に危害を及ぼした場合、苦情等を受けた場合は速やかに、担当出張所へ申し出て下さい。

8.その他

1応募者は止むを得ない事由が発生し、応募の取り下げをする場合は、事務所又は担当出張所へ申し出てください。なお、河川法第25条の許可を受けた後には、原則として取下げ、辞退はできません。許可を受けた後に、取下げ、辞退された場合は、次年度以降、応募されても欠格となる可能性があります。

2)伐採者の通知後において、当人に河川管理上好ましくない行為及び応募用紙へ虚偽の記載があった場合には、伐採者としての資格を取り消す場合が有ります。その際には原状回復等の措置を求める場合があり、また伐採のために生じた費用はご負担いただきます。

3)応募後に生じた事情により、応募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があります。

4)伐採にあたっての許可条件

河川区域内の樹木の採取については、河川法、同法施行令その他関係法令の規定及び次の各条項を遵守しなければなりません。

@許可を受けた者は、伐採後、長期間河川敷に置かないで下さい。

A許可を受けた者は、伐採に関し、担当出張所長より河川管理上の指示があった場合は、これに従って下さい。(出水による冠水のおそれ、積雪により通行に支障がある場合は作業を行わないで下さい。)

B許可を受けた者は、伐採に伴う危険を防止するために必要な措置を講じて下さい。

C許可を受けた者は、運搬路を常に河川管理上支障のない状態に保って下さい。

D許可を受けた者は、出水の恐れがあるときは、機材等を流出させないように措置を講じて下さい。

5)アンケート

令和5年3月31日(金)までに、アンケートに必要事項を記入のうえ、担当出張所へ提出して下さい。なお、作業完了していない場合は、その時点の予定で記入をお願いします。別紙−アンケート用紙

 (6) 問い合わせ先

応募手続きに関しては、6.応募方法の(2)提出先と同じ。

現地に関する問い合わせ先については、7.伐採条件の(3)提出先と同じ。

なお、問い合わせは、平日(土日、祝日、12月29日〜1月3日は除く)の8時30分から17時00分までとします。

 

 

【参考資料】

記者発表はこちら(【参考資料】記者発表)をご覧下さい。

公募伐採の手続きの流れはこちら(【参考資料】公募伐採手続きの流れ)をご覧

下さい。