国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所 やすらぎのしなのがわ

河川使用に関する手続きについて

河川の使用形態

  河川の敷地は公共空間であるため、その使用は散歩や水遊び、釣りなどといった誰もが自由に使える「自由使用」が原則です。但し、橋や公園といった多くの人が利用する公共性・公益性のあるものなど、一定の条件を満たしたものに限り、排他独占的に河川を使用すること(これを「占用」と言います)を認めています。

河川の敷地の範囲

  一般的に、河川の敷地とは川の両岸にある堤防の端から端までの土地(これを「河川区域」と言います)を言い、ここで占用を行う場合には手続きが必要となります。
  また、場所によっては河川区域より更に外側の土地でも、「河川に影響のある土地(これを「河川保全区域」と言います)」として、私有地であっても手続きが必要となる場合があります。
  詳しくは、当該地区を管理する出張所、または当事務所までお問い合わせ下さい。

手続きが必要な河川の使用形態

  河川区域や河川保全区域における以下の行為は、河川管理者への申請が必要となります。

  • 河川区域内の土地を継続的に使用する場合(河川法第24条の申請)
  • 河川区域内の土地で工作物の設置や改築をする場合(河川法第26条の申請)
  • 河川区域内の土地を掘削し、盛土や切土をする場合(河川法第27条の申請)
  • 河川保全区域の土地で工作物を設置したり、掘削や盛土などを行う場合(河川法第55条の申請)
  • その他、河川区域内で足場などの仮設物を設置したり、許可受者の変更や工作物の用途を廃止する場合など。

  なお、短期間の使用で、且つ大規模な工作物の設置を伴わない場合は「一時使用届」を提出することで、許可に代えられることもあります。
  詳しくは、当該地区を管理する出張所、または当事務所までお問い合わせ下さい。

申請書など各種様式

No. 様式名 ファイル
1   申請書鑑文書(bQ〜7共通)    
2   土地の占用許可申請書(河川法第24条)    
3   工作物の新築等許可申請書(河川法第24,26条)    
4   土地の形状変更等許可申請書(河川法第27条)    
5   河川保全区域内の工作物の新築等許可申請書(河川法第55条)    
6   占用期間更新 許可申請書(河川法第24条)    
7   足場等の一時占用許可申請書(河川法第24,26条)    
8   地位承継届(河川法第33条)    
9   権利譲渡承認申請書(河川法第34条)    
10   住所・氏名変更届    
11   占用(事業)廃止届(河川法第24条)    
12   工作物(用途)廃止届(河川法第31条)    
13   河川敷地一時使用届    

申請手続きの処理に掛かる期間

  申請から許可までの手続きに掛かる期間は、「行政手続法の施行に伴う河川法等の標準処理期間」により、最大3ヶ月と定められています。
  なお、当事務所では、標準処理期間よりもスピーディーに手続きの処理を行うよう努めておりますが、申請の際は余裕をもって早めに手続きをして頂きますよう、ご協力をお願いします。

その他(ドローンの飛行について)

  河川区域内でのドローン飛行に関しては、基本的にそれ自体を禁止するものではなく、自由使用の範疇とされています。
  しかしながら、河川区域内であっても人口密集地の上空など、場所によっては別途航空法の許可が必要となる場合もありますので、飛行される場所の諸条件については各自でご確認の上、必要な手続きを事前にとって下さい。

  参考URL:[国土交通本省ホームページ] 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
  https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

  また当事務所では、河川管理上支障とならないことはもとより、上記航空法の許可の有無や、他の河川利用者・占用者の妨げとならないか、近隣住民の迷惑になっていないかなどを事前に確認しております。
  このため、短時間の使用であっても一時使用届の提出をして頂きますよう、ご協力をお願いします。

  なお、河川敷地内の公園で飛行させる場合は別途公園管理者の了解が必要となる場合があります。併せて公園管理者にもご相談下さい。