1.まえがき
国土交通省黒部川河川事務所では、河川内の樹木を伐採・採取することを希望する民間(企業、団体、個人)の方を公募により募り、河川法第25条の規定に基づく採取許可により、河道内樹木を採取する取り組みを昨年度に引き続き試行いたします。
※河川法第25条
河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
注:政令では、竹木、あし、かや等を対象としています。
フロー図
2.募集概要
(1)応募から採取までの流れ
黒部川河川事務所管内の別添図に示す範囲の樹木を伐採して採取することを希望される方は、この「公募型樹木等採取試行募集要領」に記載された内容に従い応募書類を作成し、後述の応募方法に従い応募書類を提出して下さい。
受理した応募書類の内容を確認し、応募参加資格及び採取に関する計画等の審査を経て採取申請者を選定いたします。
選定結果は応募者へ通知いたします。
また、選定された採取申請者は、河川法第25条の許可を受けて、伐採作業が可能となります。申請に必要な書類等については、選定者に別途郵送致しますので、必要事項を記入のうえ、返送していただきます。
(2)募集期間
平成27年9月15日(火)~平成27年10月9日(金)
※応募書類は郵送により平成27年10月9日(金)必着
(3)樹木伐採の場所
黒部川 左岸高水敷(富山県黒部市宇奈月町内山地先)
1区画 約400m2 6区画
詳細は伐採実施箇所伐採区画割参照
(4)樹木の採取期間
平成27年11月1日(日) ~ 平成27年11月30日(月)まで
※8時30分から17時00分まで
(5)樹木の種類
主に広葉樹(ヤナギ等)
(6)樹木採取料(占用料)
採取料(占用料)は無料です。
(7)応募参加資格
以下のいずれかに該当する方は、参加資格に適合しないと判断し選定されません。
①過去3年間に河川法に基づく許可を受けた方のうち著しく不誠実な行為のあった方。
②公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条の規定に該当するとして、北陸地方整備局長から指名停止等を受けている方。
③公募期間中において、会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている方又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている方。
④直近1年間の税を滞納している方。
⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している方。
(8)応募方法
応募については、1者につき1回とし、別紙の応募様式に以下の内容を記入し、(2)募集期間内に担当者宛て郵送又は電子メールにて提出して下さい。
①応募者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先
②採取を希望する河川産出物の使途応募区域又は区画
③採取を希望する河川産出物の種類
④採取に関する計画
 ・作業予定期間
 ・作業実施者
 ・伐開、搬出方法
⑤過去の応募実績
⑥安全対策等(清掃、交通整理等)
⑦参加資格の合致状況
⑧提出先
・住所
〒938-0042
富山県黒部市天神新173
・TEL
0765-52-4687
・FAX
0765-52-4214
・メールアドレス
hrr-466601@mlit.go.jp
・担当者
黒部河川事務所 河川管理課
 
※応募用紙:
応募用紙(記載例含む)(PDF:104KB)
応募用紙(記載例含む)(Word2010:23KB)
応募者の氏名(法人の場合は代表者名)、住所、連絡先は選定結果の通知及び当選後の連絡にのみ使用します。
採取を希望する河川産出物の種類及び使途は、種類又は使途を制限するものではありませんが、当該種類又は使途に疑義がある場合(採取を希望する河川産出物の種類が一部の木のみである場合、採取を希望する河川産出物の使途が明確でない場合など)には、採取の妥当性を正確に判断することができないため、確認を行う場合があります。また、確認により疑義が解消されない場合には、落選する可能性があります。
(9)選定の方法
選定は、応募書類に基づいて審査を行い、参加資格があると判断した者を選定します。また、応募者が多数の場合は抽選により選定します。
(10)選定結果の通知
選定結果については、選定後速やかに応募者に通知したします。
(11)選定後に必要な許可手続き
選定された応募者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第13条第1項に定める法第25条の許可に係る申請書を提出する必要があります。
申請書の提出にあたっては、関係書類として、位置図及び平面図(こちらで用意します)に加え、応募者に通知した選定決定の通知を添付して提出していただきます。
選定された方が辞退された場合には、応募者の中から採取申請者を再選定します。
(12)採取にあたっての許可条件
河川区域内の樹木の採取については、河川法、同法施行令その他関係法令の規定及び次の各条項を遵守しなければなりません。
①許可を受けた方は、採取に関し、黒部河川事務所長(以下「所長」という)より河川管理上の指示があった場合は、これに従って下さい。
②許可を受けた方は、採取が原因で河川管理施設を損傷したときは、速やかに所長に届け出て、その指示に従って下さい。また、採取が原因で第三者に損傷を与えた場合は、許可を受けた者が解決にあたって下さい。
③許可を受けた方は、次に掲げる場合には、その事実の生じた日から15日以内にその旨を国土交通省北陸地方整備局長(以下「局長」という)に書面で届け出て下さい。
・住所又は氏名を変更するとき
・採取の目的を達することができなかったとき
④許可を受けた方は、完了の際は、その旨を所長に書面で届け出て検査を受けて下さい。
⑤許可を受けた方は、採取に伴う危険を防止するために必要な措置を講じて下さい。
⑥許可を受けた方は、運搬路を常に河川管理上支障のない状態に保って下さい。
⑦許可を受けた方は、出水の恐れがあるときは、機材等を流出させないように措置を講じて下さい。
⑧作業時間は、8:30~17:00までとします。
⑨許可を受けた方は、許可の内容を変更しようとするときは、改めて局長の許可を受けて下さい。
⑩許可の取り消しがあったとき又は採取の目的を達することができなかったときは、所長の指示するところにより、河川管理上必要な措置を命ずることがあります。当該措置完了の際は、所長の検査を受けることとします。
⑪許可を受けた方は、採取した樹木の数量を完了届に記入の上、提出して下さい。
⑫採取料(占用料)は無料です。
(13)作業後のアンケート
一連の作業完了後、アンケートへのご協力をお願い致します。
※参考:
アンケート用紙(PDF:156KB)
アンケート用紙:(Excel2010:15KB)
(14) 問い合わせ先
応募手続きに関しては、応募方法の⑧提出先と同じ。
現地に関する問い合わせ先については下記のとおり。
黒部河川事務所 黒部川出張所
〒938-0801 黒部市荻生大本7280-3
TEL 0765-52-0471
FAX 0765-52-0999