建設産業情報



▲地質調査業▲

■地質調査業者登録制度について■



1.地質調査業者登録制度とは
 土木建築に関する工事に必要な地質又は土質について調査等を行う地質調査業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。

2.登録の要件

登録の要件は次のとおりです。

1) 次のいずれかに該当する地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
なお、技術管理者は常勤しその業務に専任する必要があります。
イ. 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)において下記の別表第1項に掲げる学科を修めて卒業した後、地質調査に関し15年以上の実務経験を有する者
ロ. 国土交通大臣がイ.に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者
ハ. 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「土質及び基礎」とするものに限る。)、応用理学部門(選択科目を「地質」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設一般並びに土質及び基礎」とするもの又は「応用理学一般及び地質」とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者
 
2) 登録しようとする営業所(本店又は常時地質調査に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。以下同じ。)ごとに、次のいずれかに該当する現場における地質又は土質の調査及び計測を管理する専任の者(以下「現場管理者」という。)を置く者であること。
なお、現場管理者は所属する営業所に常勤しその業務に専任する必要があります。
イ. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)において下記の別表第2項に掲げる学科を修めて卒業した後10年以上、又は同法による大学若しくは高等専門学校において下記の別表第3項に掲げる学科を修めて卒業した後8年以上地質又は土質の調査及び計測に関する実務の経験を有する者
ロ. 国土交通大臣がイ.に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
 
3) 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
 ・ 法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者
 ・ 個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者



 別 表
第1項 土木工学(農業土木又は森林土木に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、建築学、鉱山学、地学又は物理学に関する学科
第2項 土木工学、建築学、地質工学又は機械工学に関する学科
第3項 土木工学、建築学、鉱山学、地学、物理学又は機械工学に関する学科


3.登録を受けるには
 登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣(権限委任により各地方整備局長等)に提出する必要があります。

1. 次の事項を記載した登録申請書
商号又は名称
営業所の名称及び所在地
法人である場合はその資本金額(出資総額を含む)及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人があるときはその者の氏名
技術管理者の氏名
現場管理者の氏名
他に営業又は事業を行っている場合は、その営業又は事業の種類

2. 添付書類
地質調査経歴書(更新の場合は省略可)
直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面(更新の場合は省略可)
使用人数を記載した書面(更新の場合は省略可)
技術管理者及び現場管理者の要件を備えていることを証する書面
登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
登録を受けようとする者に所属する技術者の一覧表(更新の場合は省略可)
法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面(更新の場合は省略可)
法人である場合は、財務事項一覧表、完成調査原価報告書、会社法等に準拠した貸借対照表、損益計算書(更新の場合は省略可)
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書(更新の場合は省略可)
法人である場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
営業の沿革を記載した書面
地質調査業者の組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面(更新の場合は省略可)

3. 技術管理者の要件を確認する書類
住民票(抄本)又は外国人登録証明書
発行から3ヶ月以内の技術士登録等証明書、卒業証明書(更新の場合は写で可)又は技術管理者認定通知書(写)
常勤を証する書面(法人の場合は健康保険被保険者証(写)及び社会保険の標準報酬決定通知書(写)、個人の場合は健康保険被保険者証(写))

4. 現場管理者の要件を確認する書類
住民票(抄本)又は外国人登録証明書
地質調査技士携帯用登録証(写)(有効期間内のもの)又は卒業証明書(更新の場合は写で可)
常勤を証する書面(法人の場合は健康保険被保険者証(写)及び社会保険の標準報酬決定通知書(写)、個人の場合は健康保険被保険者証(写))

提出部数は正本1部となります。提出の際は返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を必ず同封して下さい。


4.登録の有効期間
 登録の有効期間は登録の日から5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録の更新の申請を提出しなければなりません。


5.登録を受けると
 登録業者には、登録事項の変更の届出、現況報告書の提出等の義務があります。登録後の義務等については、地質調査業者の登録後における義務等についてをご覧ください。
 また、地質調査業者登録規程には閲覧制度があり、各地方整備局等で閲覧することができます。




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北陸地方整備局建政部