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■地質調査業者の登録後における義務等について■


 地質調査業者登録規程(以下、「規程」という。)第5条の規定により地質調査業者としての登録を受けると、同規程の規定により様々な書類を提出する義務が生じます。以下に示す各種手続きについて、提出期限を守り必ず手続きをして下さい。

1.登録の更新申請書(規程第2条)
 地質調査業者登録の有効期間は登録の日から5年です。この有効期間満了後も引き続き地質調査業者登録を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前〜30日前までの間に登録申請書(更新)を提出しなければなりません。 
 登録の更新の申請がない場合には、有効期間満了とともに登録が消除されます。

2.現況報告書(規程第7条)
 毎事業年度終了後4ヶ月以内に、当該事業年度に係る次の書類を提出しなければなりません。

( 1) 地質調査業者現況報告書
( 2) 地質調査経歴
( 3) 直前1年の事業収入金額
( 4) 使用人数
( 5) 技術管理者
( 6) 技術者一覧表(1)
( 7) 技術者一覧表(2)
( 8) 財務事項一覧表
( 9) 完成調査原価報告書(法人)
(10) 会社法等に準拠した貸借対照表及び損益計算書(法人)
(11) 貸借対照表(個人)
(12) 損益計算書(個人)

細かい注意点については、現況報告書提出の注意点についてを参照。


3.登録事項の変更(規程第8条第1項)
 次の(1)から(7)の各登録事項(規程第4条第1項各号に掲げる事項)について変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

(1) 商号又は名称 (法人及び個人)
(2) 地質調査業務を営む営業所の名称や所在地(新設・廃止を含む)
郵便番号及び電話番号を必ず記入
新設の場合は現場管理者の要件を確認する以下の書類が必要
発行から3ヶ月以内の住民票(抄本)又は外国人登録証明書
地質調査技士(現場調査部門又は現場技術・管理部門に限る)の場合は地質調査技士携帯用登録証(写)、その他の場合は卒業証明書
常勤を証する書面(法人の場合は健康保険被保険者証(写)及び社会保険の標準報酬決定通知書(写)、個人の場合は健康保険被保険者証(写))
(3) 資本金額(法人のみ)
(4) 役員の氏名(法人のみ)/個人・支配人の氏名(個人のみ)
役職とふりがなを必ず記入
(5) 他に行っている営業又は事業の種類
(6) 技術管理者の氏名
技術管理者の要件を確認する以下の書類が必要
発行から3ヶ月以内の住民票(抄本)又は外国人登録証明書
発行から3ヶ月以内の技術士登録等証明書又は卒業証明書若しくは技術管理者認定通知書(写)
常勤を証する書面(法人の場合は健康保険被保険者証(写)及び社会保険の標準報酬決定通知書(写)、個人の場合は健康保険被保険者証(写))
(6) 現場管理者の氏名
現場管理者の要件を確認する以下の書類が必要
発行から3ヶ月以内の住民票(抄本)又は外国人登録証明書
地地質調査技士(現場調査部門又は現場技術・管理部門に限る)の場合は地質調査技士携帯用登録証(写)、その他の場合は卒業証明書
常勤を証する書面(法人の場合は健康保険被保険者証(写)及び社会保険の標準報酬決定通知書(写)、個人の場合は健康保険被保険者証(写))


4.登録要件を満たさなくなったことの届出(規程第8条第3項)
 次の(1)と(2)の事項に該当することになったときは、2週間以内に届出書を提出しなければなりません。

(1) 技術管理者又は現場管理者を置けなくなったとき(常勤・専任でなくなった場合を含む
(2) 規程第6条第1項第1号若しくは第3号から第6号までの規定(欠格要件)に該当することとなったとき


5.廃業等の届出(規程第9条)届出書
次の(1)から(5)に該当する場合には、30日以内に届出書を提出しなければなりません。

(1)死亡したとき(個人) (届出義務者:その相続人)
(2)法人が合併により消滅したとき (届出義務者:その役員であった者)
(3)法人が破産手続開始の決定により解散したとき (届出義務者:その破産管財人)
(4)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき (届出義務者:その清算人)
(5)地質調査業を廃止したとき (届出義務者:登録を受けた者)


6.業務に関して
 これらの手続を怠った場合や虚偽の届出を行った場合等には、登録を消除することがありますので、規程及び通達類には必ず目を通し、届出内容の理解に努めて下さい


7.その他
(1) 提出部数は、1.3.4.5.の書類は正本が1部、2.の書類は正本が1部、写本が1部となります。
(2) 書類を提出される時は返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を必ず同封して下さい。
(現況報告書については、確認後に写本を返送するためA4サイズの返信用封筒が必要です。重量を量って必要な額の切手を貼付して下さい。)
(3) 提出先・問い合わせ先は次のとおりです。
 〒950−8801
 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館
 国土交通省 北陸地方整備局
  建政部 計画・建設産業課 測量業係
 TEL 025−370−6571
(4) 各種内容で電話問い合わせされる場合は、事前に良く調べて要点を整理した上でおかけ下さい。





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