■地域住宅交付金の概要■
●地域住宅交付金制度とは
地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進するための支援制度です。平成17年度創設され、平成17年8月1日施行されました。(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法)
●交付対象
地方公共団体(都道府県・市町村)
●交付期間
地域住宅計画に定める期間(おおむね5年以内)
●交付対象事業
交付対象事業には、基幹事業と提案事業があります。
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基幹事業とは
公営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅の整備、密集市街地の整備などの地域の住宅政策のための中心的な事業
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公営住宅建設等事業(公営住宅・特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の整備、既設公営住宅の改善)
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住宅地区改良事業等
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住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)
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都心共同住宅供給事業
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優良建築物等整備事業
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住宅市街地基盤整備事業(上記事業に関連する公共施設整備)
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提案事業とは
地方公共団体の提案に基づく地域の住宅政策の実施に必要な事業等。ただし、他の補助事業等(他府省を含む)により補助等を受けているものを除く。また、施設整備については基幹事業と関連して行われるものに限る。
<例>
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住宅の耐震診断・改修
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住情報提供・住宅相談
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住宅と福祉施設の一体的整備
●交付金の交付
1)交付金は対象事業のおおむね45%
2)各事業への交付金の充当率を自由に決定可能
3)事業進捗に応じて、事業間・年度間で交付金の充当率を自由に調整可能
●事後評価
地方公共団体は、計画期間の終了後、計画の目標の達成状況について評価を行い、結果を公表
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北陸地方整備局建政部