一 WTO対象案件において、紙入札を希望する場合 二 入札参加者側にやむを得ない事由があると認められる場合
内訳書開封予定日時は、事前準備に要する最低時間を勘案し、時間設定をする。 その他の期間等日時の設定にあたっては、各入札方式とも従来の紙入札における運用に準じて設定するものとする。
@錯誤案件に対して技術資料等の提出が行われるのを防ぐため、締切日時の変更を行う。 (修正例:受付開始日時13:00 同締切日時13:01) A件名に追記入力した修正登録を行い、錯誤案件である旨を入札参加者に示す。 (修正例:「本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録」) B新規の案件として改めて登録する。 C既に技術資料の提出があった入札参加者に対しては、確実に連絡の取れる方法で連絡を行い、改めて登録した案件に対して技術資料を送信するように依頼する。
ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないよう入札参加者に明示するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
また、案件の特性等により、すべての電子入札による入札参加者に対して郵送での提出を求めることができるものとする。
1 郵送する旨の表示 2 郵送する書類の目録 3 郵送する書類のページ数 4 発送年月日 郵送の締切(必着。以下同じ。)は、電子入札システムの締切の日時と同一とする。また郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものとし、郵送された資料を受領した場合にはすみやかに電子入札システムによる受付票の発行を行うものとする。
電子ファイルによる再提出は、入札参加者において完全なウィルス駆除が行えると判断される場合に限り許可するものとし、郵送等による再提出が行われた場合には、発注者は郵送等された資料の受領確認後、電子入札システムによる受付票の発行を行うものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
また、案件の特性等により、すべての電子入札による入札参加者に対して郵送での提出を求めることができるものとする。
1 郵送する旨の表示 2 郵送する書類の目録 3 郵送する書類のページ数 4 発送年月日 郵送の締切は、電子入札システムの入札書受付締切日時と同一とする。また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用させるものとし、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示するよう求めるものとする。また、総合評価落札方式において工事費内訳書と提案値の両方を郵送する場合は、封筒の表面に工事費内訳書及び提案値在中の旨を朱書し、それぞれ別の中封筒に入れるものとし、それぞれその表面に入札件名を記載し、「工事費内訳書」又は「提案値」と表示するよう求めるものとする。発注者は、開札まで厳重に保管する。
入札書に提案値が添付されていない場合は入札を無効とするものとする。
ただし、すべての再入札書等の提出を確認できれば直ちに開札する旨を再入札通知書又は見積依頼通知書に明記した場合において、すべての再入札書等の提出を確認したときは、直ちに開札することができるものとする。
(記載例) (○)電子くじについて 電子入札システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札参加者が任意で設定した000〜999の数字が必要になるので、電子入札による入札参加者は、電子入札システムで電子くじ番号を入力し、紙入札業者は、紙入札方式参加承諾願(様式1)に記載するものとする。 (○)くじになった場合の取扱い 落札となるべき同価格の入札をした者又は総合評価落札方式における落札となるべき評価値が同値である者(以下「同価格等の入札をした者」という。)が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、下記のとおり行うものとする。 @ 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者のみの場合 電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ 落札者を決 定するものとする。 A 同価格等の入札をした者が電子入札による入札参加者と紙入札業者が混在する場合 電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札業者が紙入札方式参加承 諾願(様式1)に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとす る。 B 同価格等の入札をした者が紙入札業者のみの場合 その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。(なお、電子入札から紙入札への変更を認める基準については、1−2参照。) @天災 A広域・地域的停電 Bプロバイダ、通信事業者に起因する通信障害 Cその他、時間延長が妥当であると認められた場合 (ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。) 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する。)。
@見積書提出意思のある者は見積書の提出を行うこと。 A見積書提出意思のない者は辞退届を必ず送信すること。 B何ら意思表示のない者は見積書提出意思のない者と見なすこと。 不落随契に伴う見積依頼通知書は、原則として前回の入札に参加した全ての入札参加者に対して送信するものとする。
ただし、指名取消となった入札参加者の情報については、非公開とする。
1.工事名、業務名への追記 案件名語尾に「(電子入札対象案件)」と追記する。 設定例. ・○○工事(電子入札対象案件) ・○○業務委託(電子入札対象案件) 2.工事(業務)概要への追記 工事(業務)概要に「本工事(業務)は提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事(業務)である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。」と追記する。
工事 ・一般競争入札 ・公募型指名競争入札 業務 ・公募型プロポーザル ・簡易公募型プロポーザル ・公募型競争入札 ・簡易公募型競争入札
また、契約後の入札結果(入札調書、随意契約結果書)についても同様の扱いとする。
なお、受任者による電子入札の利用は、下記の基準により年間委任状が提出された場合に限り認めるものとする。 1.提出の相手方 原則として各発注者(支出負担行為担当官・分任支出負担行為担当官)毎に提出を求めるものとする。 2.提出時期 年間委任状は、最初の入札参加手続前までに提出を求めるものとする。 入札手続途中における提出は認めない。 3.年間委任状の内容 @権限 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。 A復代理人 電子入札においては、復代理は認めない。 B委任期間 委任期間は競争参加資格の有効期限を限度とする。 委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合及び受任者のICカードについて有効期限満了等による変更又は追加があった場合には、変更内容について、速やかに、年間委任状を提出した発注機関に書面による届出を求めるものとする。 4.提出方法 年間委任状には、受任者のICカードの企業情報登録画面を印刷したものの添付を求めるものとする。 年間委任は、記名・押印された年間委任状(書面)の提出とする。
ただし、代表者又は受任者のICカードが、代表者の変更、有効期限の満了等の理由で失効することが開札までの間に確実な場合には、個別案件における委任を認めることができるものとする。
また、経常JVの応札にあたっては、構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての年間委任状又は個別案件についての委任状の提出を必ず求めるものとする。 通常指名競争入札及び工事希望型指名競争入札等における経常JVの取扱いについては、経常JVとして認識ができるよう、指名通知書及び提出依頼書等の作成の際に、経常JVの名称を入力する。
また、特定JVの応札にあたっては、特定JVの構成会社の代表者から代表会社の代表者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出を求めるものとする。ただし、8−1の規定に基づく支店長等の受任者が特定JVを結成している場合には、特定JVの構成会社である受任者から代表会社である受任者に対する入札・見積に関する権限についての個別案件についての委任状の提出であっても、これを認めるものとする
工事希望型指名競争入札方式、通常指名競争入札方式、標準プロポーザル方式、随意契約において参加申請等のあった業者については、事前にFAX等で業者が指定したICカードの企業名、名義人氏名により確認する。 以上の確認は、8−1に規定する当該業者の代表者又は受任者か否かの確認を行うものとする。確認した結果、入札又は見積の権限を有しないと判断された場合には、発注者は入札参加者に電話等でその旨を通知するものとし、この場合おいて、入札参加者が以下の方法によらなければ、当該案件への参加を認めないものとする。 @代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、再度参加申請等を行う。 A代表者又は代理権限のある名義人のICカードがない場合、紙入札による参加を申請する。
受任者のICカードにより入札を行い落札した場合には、原則として、当該入札をした受任者又は代表者と契約を締結することができる。
発注者は、変更後のICカードに関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合についてのみ変更を承諾するものとする。
様式1(紙入札方式参加承諾願) 様式2(年間委任状) 様式3(ICカード変更承諾申請書) |