●意見・質問 |
●回 答 |
1. |
今回の改正に関連して、この改正がなされると水門談合のような事件においてどういうようなことが防止できることになるのか。 |
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1. |
今回の通報制度の改正により、できるだけ通報しやすい環境を作り、入札談合の関与行為のかすかな端緒の的確な把握や発注プロセスにおけるチェック機能の強化を図り、不正行為の未然防止、早期発見・対応につなげていくということが1点目です。
また、事業者等からの不当な働きかけの対応についての改正により、不当な働きかけの防止と公表の仕組みを作り、そういった不当な働きかけについて、組織として対応し、そうした行為に対する抑止効果を作るということが2点目ということで考えています。 |
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2. |
発注者綱紀保持担当弁護士(外部窓口)の任務はどこまでか。単に受付けの段階で、その申し立て自体が適正かどうかの審査をして、回付をすれば任務は終わると考えて良いか。申し立ての内容についての整理・報告までは必要ないということで良いか。 |
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2. |
申し立てた者が職員であって、記載内容について必要なことが書いてあるということを確認していただいて、回付をしていただくということです。趣旨は、匿名性を確保し、通報しやすい制度を作るということでございまして、基本的に、内容の審査は、それを受け取った後でやるものと考えています。 |
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3. |
携帯カードとはどういうものなのか。動機付けのためには良いことだと思うが、何かの時に、必ずこういうものを取り出してみる。といった作った後の活用方法を考えることが大事だと思う。 |
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3. |
内容は、「コンプライアンスの心構え」のほか、綱紀保持規程のポイントとなる「秘密の保持」、「事業者との応接方法」、「内部通報制度」、「不当な働きかけの対応」について記載したいと考えている。常に携行することにより、何か事案があったときに見てもらえるようなものとして考えています。
活用方法については、ご意見を踏まえて検討してまいりたい。 |
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4. |
コンプライアンスインストラクターによる研修は、1回ぐらいでは徹底しないと思うが、先を見越したプランニングのようなことは、どのように考えているのか。 |
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4. |
第一段階としては、事務所毎に発注者綱紀保持担当者、管理職を対象にした研修を行いたいと考えています。その上で、第二段階として、事務所職員に対して、どの様に周知していくかということを考えてまいりたい。 |
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5. |
周知用のパンフレットには、報告を行う職員の責務ということで、この規程による報告をするにあたっては、故意に虚偽の報告をしたり、他人に損害を加える目的、その他不正の目的でこれをしてはならないということを説明の際に触れておいた方が良いと思う。どこかにそれは盛り込んで周知徹底を図っていただきたい。 |
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5. |
ご意見を踏まえ、周知徹底を図ってまいりたい。 |
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