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建設副産物とは

建設副産物とは
1) 建設副産物
「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがある。

2) 建設発生土
「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。
建設発生土には(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがある。
一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。
3) 建設廃棄物とは
「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念である。


循環型社会形成推進のための法体系
建設リサイクル法と同時に循環型社会推進形成基本法の制定、 廃棄物処理法の改正など、循環型社会構築に向けた法体系が 整備されました。



 循環型社会形成推進のための法体系として、環境保全の基本理念として環境基本法。その下に基本的枠組みとして循環型社会形成推進基本法。一般的仕組みとして廃棄物処理法と資源有効利用促進法があり、より実効性のあるものにするための個別法として容器包装リサイクル法、家電リサイクル法などを定めております。
 建設リサイクル法は公共工事を含む建設事業分野における、循環型社会を形成するため平成12年5月に公布され平成14年5月から完全施行されました。
 また、政府における環境物品の積極的な利用を図るため、グリーン購入法も定められています。平成15年度では、間伐材を用いた資材や工法、低騒音の建設機械などの使用などの特定調達品目として(15分野176品目)については、環境に配慮した製品等の調達に努め、推進しました。
 また、最近の話題として自動車リサイクル法が、今年の1月1日から完全施行されましたが、自動車の所有者にリサイクル料金を負担してもらうものです。


循環型社会形成推進のための取り組み


 循環型社会形成のためには、各産業が、その産業の特性に応じたリサイクルに取組んでいます。その中で、建設リサイクルは、公共および民間工事ともに建設産業全体として建設リサイクル法に基づき取組んでいます。
 また、建設リサイクル法の基本方針により国の直轄工事では、コンクリート殻、アスファルト殻、発生木材のリサイクルを推進しています。
 国の直轄工事に関しては、「建設副産物適正処理推進要綱」「建設リサイクル推進計画2002」と推進計画達成のための「リサイクル原則ルール化」「建設リサイクルガイドライン」を定め、建設発生土等も含めた建設副産物全体のリサイクルに取組んでいます。
 そのような中で、公共工事のゼロ・エミッションとして平成17年度までにCo殻、As殻および建設発生木材の最終処分量をゼロにすることとしています。
 また、建設発生土の工事間利用を促進する観点から「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」を15年度に作成し、今年度からは発生工事および利用工事の調査を行って工事間の利用調整を促進し運用に努めているところです。
※ゼロ・エミッション
ゼロ・エミッション(zero emission)とは、一つの産業から発生するすべての廃棄物を他の産業分野の再生原料として活用することで、あらゆる廃棄 物の環境への排出をなくし、大気や水などの環境への負担を一切なくしていこうという考えを表す言葉。
国連大学では1994(平成6)年に「ゼロ・エミッション研究構想」を発足させ、国際共同研究事業として現在も研究が進められている。


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