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防災情報

阿賀川災害情報普及支援室

平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の策定等の自衛水防の措置を行うことが位置づけられました。

このため、平成17年に洪水ハザードマップの普及支援のために設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口として、事業所等の自衛水防の取り組みを積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。

業務内容

  1. 河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
  2. 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
  3. 災害情報協議会の運営・設置
  4. その他、災害情報を普及するために必要な支援

構成メンバー

構成メンバーは以下のとおりです。

問い合わせ先

阿賀川河川事務所 工務課 TEL0242-26-6441(代表)

自衛水防に係る事業所等

事業所等
(浸水想定区域内で市町村地域防災計画に記載)
地下街等 高齢者、障害者、乳幼児等の
要配慮者利用施設
大規模工場等
(申し出のあったもの)(※注)
措置の義務づけ 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
努力義務 努力義務
措置の内容
  • 避難の確保計画の作成
  • 浸水の防止計画の作成
  • 訓練の実施
  • 避難の確保計画の作成
  • 訓練の実施
  • 浸水の防止計画の作成
  • 訓練の実施
自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告
自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告
自衛水防組織を設置した場合、
構成員の市町村長への報告

※注 大規模工場その他の施設であって国土交通省省令で定める基準を参酌して市長村の条例で定める用途及び規模に該当するもの

想定される支援内容

災害情報普及支援室からの情報提供

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