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(1)登録有形文化財制度について
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<登録有形文化財制度> 保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する制度です。 この登録制度は、近年の国土開発、都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代の建造物を中心とする文化財建造物を後世に幅広く継承していくため、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度であり、従来の指定制度(重要なものを厳選し許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって導入されました。 |
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<文化財保護の体系>![]() |
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