芋川河道閉塞対策検討委員会 規約 |
(名称) 第 1 条 本委員会は、「芋川河道閉塞対策検討委員会」(以下「委員会」という)と称する。
(目的) 第 2 条 新潟県中越地震により甚大な被害を受けた山古志村を中心とする芋川流域の復旧・復興を早期に図るため、河道閉塞をはじめとする流域で発生した甚大な土砂災害に対し、抜本的な解決を目指した恒久的な対策、及び今後の砂防計画を策定するにあたり、学識者、行政担当者をはじめとした各方面からの指導・助言を頂くために設置するものである。
(委員会) 第 3 条 委員会は、別添に掲げる委員によって構成する。 2.委員の任期は、委員会の目的が達成されたときまでとする。 3.委員会には委員長を置くものとし、委員長は委員の互選によって定める。 4.委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 5.委員会は必要に応じて委員の追加を行うことができる。
(委員会の運営) 第 4 条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、これを招集する。 2.委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。 3.委員会の公開等の運営方法については、委員会において定める。
(意見聴取等) 第 5 条 委員会は、必要と認めるとき、関係者から意見聴取等を行う。
(事務局) 第6条 委員会の事務局は、国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所に置く。
(その他) 第7条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が本委員会に諮って定める。
(附 則) この規約は、平成 16 年 11 月 17 日から施行する。
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