荒川水系流域委員会規約(案)


(名称) 第1条 本会は、「荒川水系流域委員会」(以下「委員会」という。)と称す。
(設置・運営) 第2条 委員会は、国土交通省北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が設置・運営する。
(目的) 第3条 委員会は、荒川水系の河川整備計画検討に向けて、荒川に造詣の深い学識経験者等の方々が意見を述べることを目的とする。
(審議内容) 第4条 河川整備計画検討に向けての意見と、住民意見聴取の方法等に関する事項とする。
(組織等) 第5条 委員会は資料-1に掲げる委員で組織し、局長が委嘱する。
2. 委員会が必要と認めるとき、委員以外の者に対し、参考人として会議への出席を求めることが出来る。
3. 委員会は特定の事項に対し必要に応じ専門部会を設置することができる。
(会長) 第6条 委員会には会長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2. 会長は委員会を代表し、会務を統括する。
3. 会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議) 第7条 会議は会長が必要と認めるとき、これを召集する。
2. 会長は会議の議長となり、議事を運営する。
3. 会議は委員の半数以上の出席をもって行う。
(情報公開) 第8条 会議及び会議資料は公開を原則とし、その決定は委員会が行う。
2. 委員会の審議内容について、原則として公表することとし、その決定は委員会が行う。
(規約の改正) 第9条 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行うものとする。
(委任) 第10条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(事務局) 第11条 委員会の事務局は国土交通省北陸地方整備局羽越工事事務所に置く。
付則(施行期日) この規約は、平成13年2月28日から施行する。