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災害復旧 |
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河川等災害復旧事業 |
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目的 |
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暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象によって被災した施設の速やかな復旧を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。 |
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事業の内容 |
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災害にかかった公共土木施設(河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路)を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合には、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)。
また、原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合には、従前の施設に代わるべき必要な施設をする。 |
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事業主体 |
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国、都道府県、市町村 |
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採択基準 |
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(1)
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国土交通大臣又は地方公共団体若しくはその機関が維持管理する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路の災害復旧事業で、国土交通大臣又は地方公共団体等が施行するものであること。 |
(2) |
暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生じた災害であること。 |
(3) |
災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に復旧する(当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)ことを目的とするものであること。 |
(4) |
1カ所の工事費が国土交通大臣に係るものは500万円、都道府県及び指定都市に係るものは120万円、市町村に係るものは60万円以上のものであること。 |
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負担率 |
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2/3(ただし北海道、離島、奄美、小笠原、沖縄4/5)以上 |
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河川等災害関連特別対策事業 |
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目的 |
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河川の災害復旧助成事業及び河川又は砂防の災害関連事業に関し、改良復旧事業による再度災害防止効果を確保するため、障害物等支障となる原因の除去を行うことにより、公共の安全を保持し、もって公共の福祉を増進する。 |
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事業の内容 |
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河川の災害復旧助成事業又は河川、若しくは砂防の災害関連事業の候補箇所の直上下流において、狭窄部、屈曲部等の自然の障害物又は橋梁、堰等河川の区域内に設置された工作物がこれらの改良復旧効果の確保に支障となる場合において、その支障となる原因を除去する事業である。 |
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事業主体 |
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都道府県、市町村 |
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選択基準 |
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(1)
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地方公共団体又はその機関が維持管理する河川に係る工事であること。 |
(2) |
直上下流において、災害復旧助成事業又は災害関連事業が採択されること。 |
(3) |
災害復旧助成事業又は災害関連事業の実施に支障となる箇所で、これらの事業からの距離はおおむね200mであること。 |
(4) |
原則として他の改良計画のないものでかつ、事業によって得られる効果が大であること。 |
(5) |
工事費が原則として災害復旧助成事業又は災害関連事業の災害復旧事業の工事費を超えないもので、都道府県及び指定都市に係るものにあってはおおむね1,600万円以上、1億円未満、市(指定都市を除く。)町村に係るものにあってはおおむね1,200万円以上1億円未満のものであること。 |
(6) |
災害復旧助成事業又は災害関連事業と同年度に採択されるものであること。
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補助率 |
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4/10
ただし北海道・沖縄1/2 |
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河川等災害関連事業 |
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目的 |
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災害復旧事業だけでは維持上及び公益上十分な効果が得られない場合、被災箇所の復旧に併せて未被災部分を含めて、構造物の強化、機能の向上等を行い、再度災害の防止、民生の安定を図る。
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事業の内容 |
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河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、道路、橋梁、急傾斜地崩壊防止施設について河積の拡大、法線の是正等を行うほか、堤防の嵩上、拡大等施設の補強、改築、新設等を行う。
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事業主体 |
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都道府県、市町村 |
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採択基準 |
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災害復旧事業として採択した箇所又はこれを含めた一連の施設の再度災害を防止するため、災害復旧事業と合併して改良復旧を行う事業で、次の各号に該当するもの |
1. |
地方公共団体又はその機関が維持管理する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、道路、橋梁、急傾斜地崩壊防止施設に係る工事であること。 |
2. |
総工事費のうち、災害関連工事費の占める割合が原則として5割以下のものであり、かつ、1カ所の災害関連工事費が都道府県及び指定都市に係るものにあっては2,400万円以上、市(指定都市を除く。)町村に係るものにあっては1,800万円以上のものであること。 |
3. |
原則として他の改良計画のないもの
また、接近して施行される2以上の工事箇所を一体とみなして施行することによって得られる効果が大である場合、合わせて一体的な「地域関連」として扱える制度があり、次の各号に該当するものが対象となっている。 |
1)
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接近して施行される同一工種の工事箇所で、異なる管理者により施行されるもの |
2) |
接近して施行される河川、砂防、道路と橋梁工事箇所 |
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補助率 |
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河川等災害特定関連事業 |
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目的 |
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河川等の災害復旧事業に関し、再度災害を防止するため、災害発生の原因となった障害物の除去等を行うことにより、公共の安全を保持し、もって公共の福祉を増進する。
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事業の内容 |
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定により事業費の決定のあった河川、砂防設備及び道路の災害復旧事業に関連して、当該災害の発生の原因となった障害物を除去又は是正する事業である。 |
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事業主体 |
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都道府県、市町村 |
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選択基準 |
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(1)
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地方公 共団体又はその機関が維持管理する河川等に係る工事であること。 |
(2)
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災害復旧事業箇所からおおむね300m以内の距離で施行されるものであること(ただし、堰、橋梁等の工作物の改築等に係る事業にあっては、おおむね450m以内とする。)。 |
(3)
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工事費が原則として災害復旧事業の工事費を超えないものであり、かつ1カ所当たり、おおむね900万円以上4,500万円未満のものであること(ただし、堰、橋梁等の工作物の改築等に係る事業について、4,500万円では一連の効果を発揮できないものに限り、おおむね7,000万円未満とすることができる。)。
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補助率 |
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1/2
ただし北海道 5.5/10 沖縄 6/10 |
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特定小川災害関連環境再生事業 |
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目的 |
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河川の災害復旧事業に併せて、再度災害を防止し小規模な河川の機能を保全するため、被災箇所とこれに接続する未災箇所を含めて環境に配慮した工法で復旧することにより、公共の安全を保持し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。 |
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事業の内容 |
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河川の災害復旧事業に関連して、小規模な河川において、当該災害復旧事業箇所とこれに接続する未災箇所を含めて緩勾配護岸その他、環境に配慮した護岸等で復旧する事業である。 |
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事業主体 |
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都道府県、市町村 |
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選択基準 |
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(1)
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災害復旧事業として採択した河川のうち、以下の地域における小規模な河川において実施されるものとする。 |
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市街地もしくは市街地周辺部または付近に学校・公園・病院等の公共施設もしくは史跡・歴史的記念物が存在する地域 |
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自然環境、歴史的風土、文化財等に関する法令により、災害復旧事業の行為に制限を受ける地域 |
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被災施設付近の河川区間において絶滅のおそれのある野生動植物の種等の貴重な動植物の生息・生育が確認される地域 |
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(2)
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原則として、他の改良計画がないものとし、関連する災害復旧事業箇所の全部又は一部を含むものとする。 |
(3)
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総工事費のうち災害関連工事費の占める割合が5割以下のものとする。
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補助率 |
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1/2 |
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