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港湾改修費補助事業 |
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目的 |
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港湾法により、交通の発展及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。 |
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制度の内容 |
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補助対象事業は港湾整備事業であって、かつ以下の事業に限られている。
(1)港湾改修事業
一般公衆の利用に供する目的で水域施設、けい留施設、外かく施設及び臨港交通施設を建設又は改良する事業
@水域施設
船舶の航行又は停泊の用に供される施設で、航路、泊地、船溜りがある。
Aけい留施設
船舶のけい留の用に供される施設で岸壁、物揚場、けい船くい、浮さん橋等がある。
岸壁 ・・・・・水深−4.5m以上で500t以上の船舶の接岸を対象
物揚場 ・・・・・水深−4m以下で500t未満の船舶の接岸を対象
船揚場 ・・・・・船舶の軽微な修理、カキ落し、塗装等を行うための施設
B外かく施設
港湾区域内の水面、港湾施設、港湾周辺地域を防護するための施設で防波堤、防砂堤、導流堤、護岸、防潮堤等がある。
補助対象となるのは、公共施設を防護する施設に限られる。
【事業主体】
国、港湾管理者
※港湾管理者とは、港湾法の規定により港湾を開発、保全、管理、運営する港務局又は地方公共団体をいう。 |
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(2)港湾施設改良費統合補助事業
施設の老朽化等により陳腐化し利用効率の低下した施設等に利用ニーズの変化に対応した適切な改良を加え、有効活用していくことが必要である。
このような既存施設の利用ニーズの変化に柔軟かつ適切に対応するため、平成11年度に創設した既存施設有効活用促進事業に局部改良事業を加えた統合補助金「港湾施設改良費統合補助事業」を平成12年度より創設した。
事業メニューとしては、以下のとおりである。全体事業規模が2億円以上(市町村管理の港湾にあっては、20百万円以上)5億円未満の利用転換促進事業(クリアランス事業、人工地盤、買取+改良による利用転換、岸壁から親水護岸への変更等)、利便性向上事業(バリアフリー化のための改良等)、延命化対策・利用促進事業(係留施設、臨港交通施設等の部分的改良)。 |
@既存施設の利用転換のための買い取り、改良 |
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既存岸壁の利用転換(荷役岸壁から船だまり・親水護岸への変更等)のための改良事業(岸壁構造の変更、緑地化等)。 |
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遊休民間施設の公共施設への利用転換のための港湾管理者による買い取り |
A港湾空間の再開発・高度化 |
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港湾空間の高度化等のためのクリアランス事業(建築物撤去)、人工地盤の建設 |
B利便性向上のための改良 |
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旅客船係留施設、緑地等のバリアフリー化。 |
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柵等の設置による安全性の向上。 |
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その他使いやすい港湾の形成を図るための局部的な改良事業。 |
C既存施設の延命化のための改良 |
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係留施設、臨港交通施設等の基本施設の部分的改良 |
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(3)地方活性化モデル事業
港湾の整備を通じて伝統的産業や観光レクリエーション産業の育成強化を図り、地域経済の活性化を図ることを目的とする。経済の停滞が認められる地域において活性化を図るため、係留施設、緑地、道路等の公共事業の重点的投資を行うとともに、外周護岸の整備を行う事業。 |
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(4)港湾利用高度化促進事業
老朽化、陳腐化した施設を再開発して港湾の利用高度化を図り、地域社会の発展の中核となる新たな拠点の形成を促進することを目的とする事業。
港湾管理者が港湾計画の策定等にあたって、別途港湾の利用の高度化を促進すべき地区を定め、同地区において土地の整備(建築物の除去等)及び、高次基盤施設の整備に対し補助する(既存施設有効活用促進事業に該当するものを除く)。 |
補助対象事業 |
1) |
港湾再開発等土地整備事業(クリアランス事業)
除去後に築造される施設が、港湾法に規定する港湾施設であることを要する。 |
2) |
高次基盤施設整備事業
@港湾管理情報システム整備費
A人工地盤等 |
3) |
港湾施設高度化促進事業
民有等の所有する既存岸壁等を公共利用に転換するための買取り費用 |
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(5)港湾事業調査費補助
重要港湾(特重含む)で3年以内に港湾計画が新規に策定、改訂及び一部変更の予定があり、そのための自然条件調査、環境アセスメント調査、経済調査に要する経費に対し補助し、港湾整備5か年計画を円滑に推進するための事業調査が短年度に完了することを要する。 |
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(6)特別整備事業
一般公衆の利用に供される施設で、港湾管理者又は港湾管理者以外の者が、その施設整備を更に促進するため、事業費の3割に相当する額の負担を申し出た事業
事業費の3割に相当する額は単独事業、7割に相当する額は補助事業 |
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(7)産業関連事業
企業合理化促進法に基づき企業者が申請して実施する事業で整備される施設が将来一般公衆の利用に供されるものであるが、当分の間は、特定の事業者が利用するものであって、かつ、その利用によって受益する程度が全事業の5割に相当することが想定される事業。
外かく施設及び水域施設が対象となる。港湾管理者負担金の5割に対し、港湾法の規定に基づいて補助率を適用。 |
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