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河川 |
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流域貯留浸透事業 |
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目的 |
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都市化の著しい河川流域における洪水流出量の増大等に対応し、治水の安全度を確保し、あわせて健全な水循環の再生に資する。 |
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事業の内容 |
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学校、公園等の施設又はその敷地を貯留浸透機能を持つ構造とする工事、既成市街地の個人の住宅の敷地等に浸透ます、浸透トレンチ等を設置する工事のほか、宅地開発に伴い設置された暫定調整池や流域に存在する自然の池、沼、溜め池のうち潜在的に顕著な治水機能を持つものを恒久的な調節池として活用するための改良工事などを実施し、河川流域における雨水流出抑制を図る。 |
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事業主体 |
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都道府県、市町村、都市基盤整備公団 |
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選択基準 |
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次に掲げる要件に該当する事業で、地方公共団体又は都市基盤整備公団が行うもの
1対象流域 |
1)
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総合治水対策特定河川 |
2) |
流域内における市街化区域及び市街化調整区域内の開発区域の占める割合が概ね50%以上又は20%以上であり、さらに増加が予想されること |
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2対象工事
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1)
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国、地方公共団体、これらの関係機関もしくは民間の施設又はその敷地(以下「対象施設」という。)を貯留又は浸透機能をもつ構造とする工事で、次の各号のいずれかに該当するもの
1. |
500m3以上(総合治水対策特定河川にあっては300m3以上)の貯留機能をもつ構造とする工事 |
2. |
1.号と同等機能の浸透機能又は貯留浸透機能をもつ構造とする工事 |
3.
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都道府県、政令指定都市又は東京都特別区が既成市街地内の個人
の住宅の敷地内等に、貯留浸透機能をもつ簡易な施設を設置する工事で、当該河川の流域(当該河川の流域面積が20km2を超える場合は、面積が20km2以下となる流域内の区域)において、これらの施設をあわせた規模、能力が1.号と同等機能の浸透機能又は貯留浸透機能をもつ構造とするもの |
4.
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新規の宅地開発における対象施設を貯留又は浸透機能をもつ構造とする工事で、一団地内においてこれらの施設を合わせた規模、能力が1.号と同等機能の浸透機能又は貯留浸透機能をもつ構造とするもの |
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2)
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既設の暫定調整池、池沼又は溜め池(以下「調整池等」という。)で、顕著な治水効果が認められるものについて、河川管理者又は地方公共団体が恒久施設として管理する場合に行う当該調整池等の改良工事で、次の各号のすべてに該当するもの |
1. |
3,000m3以上(総合治水対策特定河川にあっては1,000m3以上)の治水容量及び必要に応じて環境容量(治水容量と同量の範囲でかつ下流河川の水質改善効果が認められるものに限る)(複数でも良い。)を確保するために行う工事 |
2. |
掘削、浸透機能の付加、堰堤の嵩上げ等の洪水調節能力の向上のために行う工事又は管理用通路の整備、堤体の補強等の管理の適正化のために行う工事
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補助率 |
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1/3 |
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河川環境整備事業(直轄及び補助) |
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目的 |
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(水環境整備事業、河川浄化事業)
汚泥浚渫、浄化用水等の導入等により水質浄化を行い、清浄な流水の確保を図る。
(自然再生事業)
良好な河川環境を保全・復元するために必要な湿地再生等を行う。
(河川利用推進事業)
親水や舟運等の河川利用の推進を図るために必要な河道や施設等の整備を行う。
(河畔整備事業)
再開発や公園整備等のまちづくりと併せ、水辺のオープンスペース等の整備を機動的かつ一体的に実施する。 |
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事業主体 |
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国、都道府県、市町村 |
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採択基準 |
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(水環境整備事業)
直 轄
指定区間外の一級河川のうち、水環境悪化の著しい河川のしゅんせつ事業及び浄化施設整備事業並びに指定区間外の一級河川から水環境悪化の著しい河川に対する導水事業 |
(河川浄化事業)
補 助
一級河川又は二級河川の水質改善のために実施される浄化事業で、次の各号のいずれかに該当するもの |
(1)
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指定区間内の一級河川又は二級河川のうち、汚濁の著しい河川及び下流の指定区間内の一級河川又は二級河川の汚濁の原因となっている指定区間内の一級河川、二級河川もしくは準用河川についての浄化事業 |
(2) |
三大都市圏の既成市街地(中部圏にあっては都市整備区域、近畿圏にあっては既成都市区域)及び近郊整備地帯(近畿圏にあっては近郊整備区域)に係る一級河川又は二級河川、もしくは、三大都市圏に係る一級河川又は二級河川で、下流における重要な水源となっている湖沼のうち、主要地点での水質が環境基準を著しく超える汚濁の進んだ河川であり、かつ、その汚濁原因が広範にわたり、当該河川の浄化のみでは効率的な水質の改善が困難と認められるものの中から採択される特定河川の流域において都道府県知事が実施する次の各号に掲げる浄化事業 |
イ
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当該特定河川の浄化事業 |
ロ
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当該特定河川の汚濁の一因となっている一級河川の指定区間、二級河川及び準用河川の浄化事業 |
ハ
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その他当該特定河川の流域において行う浄化事業で著しい効果が認められるもの |
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(自然再生事業)
直 轄
指定区間外の一級河川において、良好な河川環境を保全・復元するために必要な河道整備、湿地再生等の事業
補 助
一級河川又は二級河川のうち、良好な河川環境を保全・復元するために必要な河道整備、湿地再生等の事業で総事業費が3億円以上のもの
(河川利用推進事業)
直 轄
指定区間外の一級河川において、親水や舟運等の河川利用の推進を図るために必要な河道や施設等の整備事業
補 助
指定区間内の一級河川又は二級河川において、親水や舟運等の河川利用の推進を図ために必要な河道や施設等の整備事業で総事業費が3億円以上のもの
(河畔整備事業)
補 助
指定区間内の一級河川又は二級河川のうち、特に良好な河畔空間の整備のために、河川管理者と市町村等が共同で策定した計画に位置づけられた河畔整備に係る事業で総事業費が3億円以上のもの |
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補助率 |
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〈直轄事業〉
負担率 1/2
〈補助事業〉
(河川浄化事業)
補助率 1/3 1/2(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条の適用を受けるもの)
北海道 1/3
沖 縄 1/2
(自然再生事業、河川利用推進事業、河畔整備事業)
補助率 1/3
北海道 1/3
沖 縄 1/2 |
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地域交流拠点「水辺プラザ」(直轄及び補助) |
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目的 |
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魅力と活力ある地域の形成に向けて、地域と共同で地域及び河川の特性を活かした交流ネットワークを構築し、その交流拠点として、また、地域づくりの核として、水辺プラザの整備を実施する。
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事業の内容 |
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市町村等と連携して、川を基軸に歴史・文化や豊かな自然等を素材にした流域の人々の交流ネットワークを地域に構築し、この交流ネットワークの核となる交流拠点として親水、自然の学習、休憩、交流・連携、地域のシンボル、流域・地域の情報発信等マルチ機能を有する「水辺プラザ」を設置する。これにより、個性豊かな地域づくりや地域の交流・連携等に資する。 |
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事業主体 |
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国、都道府県、市町村 |
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補助率 |
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直轄河川改修費、都市河川改修費補助等の既定事業で実施 |
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水と緑のネットワーク整備事業(直轄及び補助) |
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目的 |
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都市化の進展等に伴い、水路網の減少、水量の枯渇、水質の悪化等の問題が生じている地域において、関係部局との連携のもと、健全な水循環系を確保するため、既存の河川、都市下水路等のネットワーク化を図ることにより、市民生活に身近な水域である都市内河川・水路の水質浄化、流況改善を図る。 |
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事業の内容 |
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既成市街地及びスプロール化の激しい都市近郊地域においては、水路網の減少、水量の枯渇、水質の悪化等により健全な水循環が大きく損なわれている。このため、下水道、農業、都市公園等の関係部局と連携し、健全な水循環系を確保するため、既存の河川、都市下水路等のネットワーク化を図り、流水を相互に融通することにより都市の生活環境の改善を図る。
また、隣接する都市公園とも一体的な整備を行うことにより、良好な緑地環境を創出する。 |
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事業主体 |
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国、都道府県、市町村 |
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補助率 |
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直轄河川環境整備事業費、都市河川改修費補助等の既定事業で実施 |
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