住宅
優良建築物等整備事業
 
目的
土地の合理的利用の誘導を図りつつ、優良建築物の整備の促進を図ることにより、市街地環境の整備、市街地住宅の供給等を促進する。
施行者
地方公共団体、都市基盤整備公団等、地方住宅供給公社、民間事業者等
地域対象
@ 三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、都市開発区域
A 地方拠点都市地域
B 市街地総合再生計画区域
C 中心市街地
D 人口5万人以上の市の区域(優良再開発型のみ)
E 特定商業集積整備基本構想策定区域(優良再開発型のみ)
F 大都市法に規定する重点供給地域(市街地住宅供給型のみ)
G 県庁所在都市又は通勤圏内人口が25万人以上である都市の通勤圏(市街地住宅供給型のみ)
H 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区(市街地住宅供給型のみ)
I 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域内の市町村のDID地区(耐震型のみ)
J 地震予知連絡会の指定した特定観測地域、観測強化地域を含む市町村のDID地区(耐震型のみ)
K 南関東地域直下の地震対策に関する大綱の対象地域内の市町村のDID地区(耐震型のみ)
L 災害対策基本法に基づく地方公共団体の地域防災計画に位置づけられた避難地、避難路又は緊急輸送道路に面する区域(耐震型のみ)
  ※耐震型はB及びIからLまでの区域内のみ
事業の要件
〈基礎要件〉
・地区面積  原則として、概ね1,000F以上(市街地総合再生計画に係るもの等の場合は、500F以上)
・地区要件(耐震型以外)  一定規模以上の空地を確保すること
  一定の接道条件を満たしていること
・階数  地上3階以上
・構造 耐火建築物又は準耐火建築物延べ面積が1,000F以上で、倒壊した場合、周辺の市街地に及ぼす影響が大きいもの(耐震型のみ)
〈個別要件〉
次のいずれかに該当すること
@優良再開発型
2人以上(2人の場合は200F未満の狭小な敷地又は不整形な敷地を含むこと)の地権者による共同事業であること(共同化タイプ)
建築協定、地区計画等に基づき良好な景観の形成等に配慮して協調的に建築する事業、公共的通路等の確保を図る事業、都市拠点整備総合計画・市街地環境整備総合計画区域内の事業、沿道環境の向上に資するもの又は公共駐車場と一体的に整備するものであること(市街地環境形成タイプ)
10人以上の区分所有者による老朽化(法定耐用年数の1/3以上経過)した共同住宅の建替事業であること(延べ面積の1/2以上が住宅かつ従前戸数又は従前延べ面積以上の住宅を供給)(マンション建替タイプ)
A市街地住宅供給型
住宅を他の施設と共同して建設することにより住宅の地価負担を軽減し 、15戸以上(用途別容積型地区計画区域内及び中高層階住居専用地区内においては、10戸以上)の住宅を供給する事業であること(住宅複合利用タイプ)
1) 重点供給地域内等において優良な住宅を30戸以上供給する事業
2) 公的主体が建設又は管理する優良な住宅を30戸以上供給する事業(優良住宅供給タイプ)
  重点供給地域内等:重点供給地域内、市街地総合再生計画区域内、密集住宅市街地整備計画区域内、大都市農地活用住宅供給整備計画区域内、土地区画整理事業区域内
優良な住宅:専用面積50F以上、トイレ・浴室・台所等の設備専用、原則として公募、家賃・分譲価格等が適切)
B耐震型
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震改修の計画の認定を受けた次のいずれかに該当する建築物の耐震化を行う事業であること
災害時に重要な機能を果たす建築物
災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物
補助の内容
以下の事業に要する費用について、地方公共団体又は都市基盤整備公団が施行する事業においては当該事業に要する費用の1/3(耐震型は1/6)以内
地方住宅供給公社、民間事業者等が施行する事業においては、地方公共団体が地方住宅供給公社、民間事業者等に補助する額の1/2以内でかつ当該事業に要する費用の1/3(耐震型は1/6)以内を補助する。
ただし、住宅複合利用タイプの場合、施設に対する補助は住宅と等面積(用途別容積型地区計画区域内及び中高層階住居専用地区内においては2倍)を限度とする。
調査設計計画費
事業計画作成、地盤調査、建築設計(アーバン・スペリオール・ビルディング*は1.2倍)、基本構想作成(アーバン・スペリオール・ビルディング*に限る。)
*:優れた街並み・建築景観を創出するため、建築規制の特例措置等について、定型的基準と異なった適用を行おうとするものであって、当該適用に係る検討成果が建築規制等の評価に反映されるもの
土地整備費
建築物除却等、整地、補償等
共同施設整備費
空地等整備
(通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場)
供給処理施設整備費
(給水施設、排水施設、電気施設、ガス供給施設、電話施設、ごみ処理施設、情報通信施設、熱供給施設)
その他の施設の整備費
(電波障害防除施設、立体的遊歩道・人工地盤、機械室、共用通行部分、駐車場、集会所及び管理事務所、公共用通路、子育て支援施設、高齢者等生活支援施設、防災関連施設、防音・防振等工事費、住宅と社会福祉施設等の一体的整備費等)
 ※補助対象施設はタイプにより異なる。
附帯事務費