高田河川国道事務所

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河川の占用手続きについて

川を使う時には届け出が必要なことがあります

【なぜ届け出が必要なのでしょう?】
 川は、流れる水を安全に海まで導くための役割があり、社会全体の安全、また、安定した生活環境を増進することを目的としています。 この目的を実現するためには、洪水などによる災害の発生を防止すること、川が適正に利用されることなど、総合的な河川管理が行われる必要があります。 そのため、河川管理者(国土交通省など)は、河川の保全・利用その他の河川管理を行う責任があり、同時に災害の発生を防止したり、災害を起こす恐れのある行為を規制する権限と責任があります。
 堤防が洪水などによる水害を防止したり、散策などに利用され、川は広くみなさんのために存在しています。散策などで利用する時には、特に許可は必要ありません。 しかし、例えば川の水を取ったり、川原に建物を建てたり、川の砂利を取ったりするなどの行為が届け出なしに行われると、川本来の姿や役割が果たせなくなってしまいます。 そのため、川についての法律である「河川法」で、そうした事を行う時には、事前に河川管理者に許可を受けることが決められています。

川を使う時には…
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■手続きの必要が無いもの
散歩、ジョギング、サイクリングなど

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■手続きが必要なもの
イベントなどで、河川敷を利用する時など

申請が必要な河川の範囲図

手続きの流れ

1. 申請用紙に必要事項を記入してください
 申請用紙はこちら(PDF/約87KB)
 ※申請書には利用する場所が分かる地図を添付してください(様式は問いません)
2. 用紙を提出してください
 提出先は
  ●関川は高田出張所 【地図】
   〒943-0817上越市藤巻6-18
   電話025-523-6894
  ●姫川は糸魚川出張所 【地図】
   〒941-0067糸魚川市横町1-21-1
   電話025-552-1660
 ※詳しいことは、各出張所までご相談・お問い合せください

クイックアンサールール

 平成23年3月7日より「クイックアンサールール」に取り組み、申請手続きのやり取りのサイクルを早めています。
 申請を行うみなさまの立場で手続きを進め、懇切・丁寧な応対をするとともに地域事業の早期着手を支援し、地域に貢献することを目的としています。
 詳しくはこちら(PDF/約779KB)

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