第7回関川流域委員会議事要旨

日時 : 平成15年9月29日(月) 13:30〜15:30
場所 : ホテル センチュリーイカヤ

1.概要
 関川流域委員会の役割、方針、位置づけについて合意するとともに、住民意識調査の詳細について専門分科会での議論頭を踏まえ検討し、資料ー16のアンケート(案)を一部修正した上で、資料ー12、13の自治会を対象として10〜11月に調査を実施することを決定した。


2.住民意識調査について
調査の実施について
( 1 ) 保倉川の放水路の問題は、今もその地域の人々にはかなりシビアに(厳しく)残っている問題であり、かなり感情的なものがあると思う
ので、本調査の実施に当たっては、配慮が必要ではないか。
( 2 ) 本調査は、保倉川放水路の線形、保倉川放水路建設の是非等を問うものではない。関川・保倉川を含めた流域の開発、安全、環境の
保全をどうバランス良く求めていったら良いか住民に問うことが出発点である。総論的な事である程度意見がまとまった段階で、具体的
な事を考えるアプローチ(手順)にしている。
( 3 ) 本調査は流域全体の意見分布を知るためのもので、多数決で何かを決めるものではない。関川の水に関して、川に近い所・離れている
所、いつも川と接した生活をしている人たち・川と全然関係のない生活をしている人たち等の広い意見を得るのが目的である。
( 4 ) 幅広く住民の川に対する実態をつかみ、幅広く進んでいくのは良いと思う。
( 5 ) 自治会長を通じた配付物が多いので、自治会長の負担を軽減するため、出来るだけ、個人に郵送して本調査を実施してほしい。
( 6 ) 自治会長の苦労も分かるが、アンケートの回収率を上げるため、できるだけ自治会長を通じて回収した方が良かろう。
( 7 ) 地域の中で、住民が比較的同じような考え方を持っていることは、なかなか自身では分からないことが多い。
( 8 ) 一部の自治会から本調査を引き受けられない旨意見が出されたが、本調査の趣旨を説明したところ、ご理解いただけた。
( 9 ) 資料−12、13に記載の自治会を対象として本調査を実施するものとする。
(10) 本調査は、単に住民意識を調査するのではなく、流域全体の水の考え方をとりまとめ、その上で河川整備計画に反映していくための合
意形成の第1段階である。
アンケート(案)(資料−16)について
(11) 表紙の「◆ご記入にあたって」の「ご自身に身近な川」の例に「儀明川」を追加すること。
(12) 同「ご自身に身近な川」に農業用水が含まれないとは特段コメント(説明)しないものとする。(機能は農業用水であっても、地域の水辺
空間の構成要素となっているのであれば「ご自身の身近な川」に含めるべきであると思われる。また、かつては農業用水であったが今
は農業用水ではないといったことがあるため。)
(13) 同「ご自身に身近な川」がどこであるか書いてもらう必要はないか。
(14) 川等に対するイメージ(心象)はある点で作られるのではなく、ある広がりを持った空間で形成されていく。川等とかかわりを持ちながら
活動をしていく時に、イメージは出来上がっていくので、特定の場所を指定するのは難しいと思う。本調査ではイメージの中に描かれた
もの・蓄えられたものを聞き出した方が良いと思う。
(15) 同「ご自身に身近な川(一部略)を対象にお答えください。」との表現はきつ過ぎるので、「ご自身に身近な川(一部略)を思い浮かべてお
答えください。」に修正する。
(16) 本アンケート(案)は自治会長を通じて配付・回収する案で、個別郵送の場合には、表紙の「◆回収について」の文章を変える。
(17) Q7(10頁)の「31)ボートイベントは…」は削除すること。(分かりにくく、その上の「30)水辺のイベントは…」に似ているため。)
(18) Q8(11頁)のクイズについては、選択肢に「正」「誤」の他に「わからない」を追加している。(自信を持って答えている人と、あやふやな人
を区別するため。)
その他
(19) 当初新聞広告も考えたが、流域全体とはいえ、サンプリング(標本抽出)調査で特定の自治会を対象とするため、市町村の広報で案内
することにとどめることとする。
 
3.関川流域委員会の役割等について
( 1 ) 資料−4のとおり本委員会を進めていくこととする。
( 2 ) 資料−5の活動予定案については、最後まで(案)は取れないと思う。
( 3 ) 本委員会は、単に出てきた案に対して意見を言うのではなく、流域住民相互、及び流域住民と河川管理者との間の調整役を積極的に
担う。
 
4.今後の予定について
(19)

11月の初旬から半ばくらいまでにアンケートを回収し、事務局で粗集計し、対応づけ、相関、ヒストグラム(柱状グラフ(図))等の一次
的な解析を行った上で、次回流域委員会を開催し、住民の意見がどのように分布しているか一次的な解析結果に基づき議論したい。


5.その他
( 1 ) 自然河川は日本にはもうほとんどなく、人の手が加わっており、農業用水と基本的にどこが違うのか良く分からない面がある。
( 2 ) 県が管理している河川があるが、本委員会と県上越土木事務所等との関連はどのようになっているのか。
( 3 ) 県上越土木事務所から毎回オブザーバー(傍聴者)として参加してもらっている。
( 4 ) 県と市で、排水樋門の管理者(住民)に支払われる金額に違いがあるので統一してもらいたいと要望したことがある。
( 5 ) 1896年(明治29年)に初めて我が国で河川法が制定されたが、これは、頻発する水害をいかに軽減するか、国を挙げて対策を行うため、
中央集権的な形で治水対策を行おうというものだった。その後、戦後水害が多数発生したのがようやく治まりかけるとともに、高度成長に
より水の利用が非常に多くなり、水不足が頻発するようになったため、1964年(昭和39年)に新しい河川法が制定された。この新しい河川
法では、流域の総合開発がうたわれ、利水と治水を念頭に置いて河川整備が行われてきた。さらに1997年(平成9年)に治水・利水に環
境を加えた新しい河川法ができ、流域の住民の考え方を汲み取って河川整備を進めていく考え方(パブリック・インボルブメント)が、河
川法制定以来101年経って初めて取り入れられた。私たちは転換期にあることを理解する必要がある。
 
 
 
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