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( 名 称 ) |
第1条 |
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本会は、「関川流域委員会」(以下「委員会」という。)と称す。 |
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(設 置・運 営) |
第2条 |
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委員会は、国土交通省北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が設置・運営する。 |
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( 目 的 ) |
第3条 |
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委員会は、関川水系の河川整備計画検討に向けて、関川に造詣の深い学識経験者等の方々が意見を述べることを目的とする。 |
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(審 議 内 容) |
第4条 |
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河川整備計画検討に向けての意見と、住民意見聴取の方法等に関する事項とする。 |
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(組 織 等) |
第5条 |
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委員会は別表に掲げる委員で組織し、局長が委嘱する。 |
2 |
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委員会が必要と認めるとき、委員以外の者に、参考人として会議への出席を求めることができる。 |
3 |
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委員会は特定の事項に対し必要に応じ専門部会を設置することができる。 |
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(委 員 長) |
第6条 |
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委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。 |
2 |
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委員長は委員会を代表し、会務を統括する。 |
3 |
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委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 |
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( 会 議 ) |
第7条 |
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会議は委員長が必要と認めるとき、これを召集する。 |
2 |
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委員長は会議の議長となり、議事を運営する。 |
3 |
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会議は委員の半数以上の出席をもって行う。 |
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(情 報 公 開) |
第8条 |
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委員会の会議、委員会資料、議事内容の公開については委員会で定める。 |
2 |
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委員会の事務局は、公開する情報について関係住民が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとする。 |
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(事 務 局) |
第9条 |
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委員会の事務局は、国土交通省北陸地方整備局高田工事事務所に置く。 |
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(規約の改正) |
第10条 |
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本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれをおこなうものとする。 |
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( 雑 則 ) |
第11条 |
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本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 |
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付 則 |
(施 行 期 日) |
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この規約は、平成13年 3月 13日から施行する。 |