(学識経験者関係)
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- 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十六条の二に規定する「学識経験を有する者」の中には、文化財に関する学識経験者、環境に関し学識経験を有する者が含まれること。
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- 河川整備計画に水道原水の水質に関連するものが含まれる場合は、浄水場の水質試験所長等の水質に関する学識経験を有する者の意見を聴くこと。
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- 河川整備計画の策定に当たり、法第十六条の二の規定に基づき学識経験を有する者の意見を聴く場合、関係水利及び関係漁業に学識経験を有する者の意見を聴くこと。
- なお、地方建設局は、関係水利及び関係漁業に学識経験を有する者の選定に当たっては、地方農政局及び都道府県水産担当部局と協議を行うこと。また、都道府県河川担当部局は、関係水利及び関係漁業に学識経験を有する者の選定に当たっては、都道府県農林水産担当部局と協議を行うこと。
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- 河川整備計画策定の手続を通じて関係水利使用者及び関係漁業者の意見を聴き、その意向を反映させるよう努めること。
- また、公聴会等の開催については、広く利水者及び関係漁業者に知らしめるため、河川管理者は地方農政局及び都道府県水産担当部局にあらかじめ通知すること。
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