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用地の事務(権利関係)について
発表者 : 用地課 羽賀 洋
(補償技術者)
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1.はじめに
〜用地課とは?
主に公共事業に必要な土地を買収等により取得する。また、それに関連する一連の業務(測量、補償金額の算定、交渉、契約、取得した土地の管理等)を 行う部署。
〜今日のテーマは?
一般の方達にも関係がでてきそうな権利関係について。
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2.権利関係(土地)について
イ.真の所有者は誰?
土地の所有者を確定する基本は登記簿を調べること。
しかし、登記簿に記載されている所有者と契約しても、必ずしも本当の
(真の)所有者とはなれないこともある。
(別紙1参照)
○登記簿の所有者と契約しても真の所有者になれないこともある場合の例
・偽造により所有者となった者と契約した場合
・相手方の錯誤による売買等で所有者となった者と契約した場合
・脅迫により所有者となった者と契約した場合 ・・・etc
日本の登記簿には
「公示力(周りに誰が所有者であるか示す力)」はあっても
「公信力(それを絶対と信じてよいという力)」はない。
※公共事業による土地売買だけでなく、一般の土地売買でも同様。
注意が必要。
ロ.あの人は今?
登記簿に記載されている所有者が亡くなっていることもあり。
松本砂防事務所の用地業務では特に頻出。
亡くなっている場合は相続人を追う(探す)。
相続の権利を持つ人は誰か。どのように決まるか。
○基本的な相続関係の例(別紙2参照)
・旧民法の場合は家督相続あり
・現行民法の場合
第一順位( 子 :直系卑属)の例
第二順位(父母:直系尊属)の例
第三順位(兄弟: 傍系 )の例
ハ.子沢山は大変?
用地業務に携わる人間としては相続人が少ない方が「ありがたい」のが本音?
○相続関係の整理(放棄等)の例
・遺言状(満15歳に達したものは作成可)
・家庭裁判所への相続放棄の申述(亡くなってから3ヶ月以内)
・相続分不存在証明書(民法第903条の2項に該当する旨の証明書)
の例(別紙3参照)
・遺産分割協議書の例(別紙4参照)
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3.最後に
松本砂防事務所の用地では相続の問題で用地買収が困難になることも。
(親族間でのしがらみ等。法律うんぬんではなく日頃の人間関係も大切)
死後の事を考えるのは縁起が悪い?かもしれないが、是非一度相続について考えてみていただければ・・・。
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