河川協力団体を募集します

「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が平成25年6月12日に改正され、河川協力団体制度が創設されました。

※河川協力団体制度や管内の指定・活動状況については、北陸地方整備局ホームページ「北陸地方整備局 河川協力団体について」をご覧ください。

これを受けて、国が管理する河川管理区間(ダム湖含む)において、下記のとおり河川協力団体を募集します。

■募集期間
令和7年10月27日(月)~令和7年12月12日(金)
■応募要項
黒部河川事務所 河川協力団体募集要項
■対象区間
黒部川
■申請様式
(指定後に使用する様式)
河川協力団体の制度について
河川法、施行令、施行規則 抜粋
■参考 北陸地方整備局HP
北陸地方整備局 河川協力団体について
■問い合わせ先
河川管理課 TEL 0765-52-4687

河川協力団体指定制度の概要

河川協力団体指定制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う民間団体等を支援するものであり、これらの団体を河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。
そのため、河川協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、申請のあった団体の中から、その資質、能力等を審査の上、指定を行います。
河川協力団体に指定されると、活動を行う上で必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の成立をもって足りることとなります。