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※特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例 〔所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法〕第27条〜第36条 反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく現に利用されていない所有者不明土地について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定 〔効果〕 収用手続きに要する期間(収用手続きへの移行から取得まで):約1/3短縮(概要はこちら) 〔参考〕 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)について