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登録業者の使用について |
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広く一般に認知が得られるよう登録業者となったときから事務所への掲示、広告、封筒、名刺、ネームプレート等において積極的に活用することが望まれます。
なお、登録業者でなくなったときは、速やかに事務所に掲示してあるシンボルマークなどの使用を中止する必要があります。
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国土交通省の賃貸住宅管理業のホームページにおいてシンボルマークのデザインを表示しております。
また、シンボルマークのファイルを活用することができます。 |
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シンボルマークについて(本省HP) |
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登録業者以外の使用について |
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本制度の広報活動に有用な場合などであって、国土交通省が使用を認める場合に使用可能ですので、国土交通省土地・建設産業局不動産業課まで問い合わせてください。
ただし、登録業者以外の管理業者は、登録業者であると賃貸人等に誤解を与えることから、当然シンボルマークを使用することはできません。
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使用基準
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