建設業情報




■賃貸住宅管理業登録申請に係る個人情報の利用目的等■



国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者登録規程(以下「登録規程」という。)
第4条の規程に基づき提出される賃貸住宅管理業者の登録申請書
(登録規程第4条に基づく添付書類、登録規程第9条に基づく業務等状況報告書
登録規程第10条に基づく変更の届出及び添付書類、登録規程第11条に基づく廃業等の届出
登録規程第13条に基づく登録抹消申請書を含む。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

1, 登録申請の審査事務
2. 登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録規程第5条に基づく賃貸住宅管理業者登録簿及び登録規程第9条に基づく業務等状況報告書の閲覧
4. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規程による次の利用又は提供
  @本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
  A国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
  B他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業
  務の遂行に必要な限度で利用するとき
 

C専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき

  D本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
  Eその他提供することについて特別の理由があるときの提供




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北陸地方整備局建政部