1, |
登録申請の審査事務 |
2. |
登録を受けた者に対する指導監督等の事務 |
3. |
登録規程第5条に基づく賃貸住宅管理業者登録簿及び登録規程第9条に基づく業務等状況報告書の閲覧 |
4. |
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規程による次の利用又は提供 |
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@本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき |
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A国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき |
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B他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業
務の遂行に必要な限度で利用するとき |
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C専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき |
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D本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき |
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Eその他提供することについて特別の理由があるときの提供 |