建設業情報




■マンション管理業の登録制度について■



1.マンション管理業者登録制度とは
 マンション管理業を営むに当たっては、法人、個人に関わらず、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)の定めるところによりマンション管理業者の登録を受けなければなりません。
 ここでいうマンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます。

「基幹事務」とは
1. 管理組合の会計の収入及び支出の調定
2. 出納
3. マンション(専有部分を除く。)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整を含む、マンションの管理に関する事務
「管理事務」とは、上記「基幹事務」を含むものであって、下記の業務が含まれます。
1. 事務管理業務
2. 管理員業務
3. 清掃業務
4. 設備管理業務

 例えば、基幹事務の全部または一部を行っていない場合や清掃業務だけを業として行っている場合は、マンション管理業には該当しません。


2.登録の要件
1. マンション管理業を営む事務所ごとに、30組合(管理組合から管理委託を受けた数)につき1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければなりません。
したがって、他の法律や規程等で専任を求められているものとの兼務はできません。
(例:宅地建物取引業の専任の取引士との兼務)
ただし、居住の用に供する独立部分が6戸に満たない管理業務を請け負う場合は、専任の管理業務主任者の設置義務はありません。
2. マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。


3.登録を受けるには
 登録を受けるには、登録申請書を国土交通大臣(権限委任により、本店が所在する各都道府県を管轄する各地方整備局長等)に提出する必要があります。
 北陸地方整備局では、本店を新潟県、富山県、石川県の3県に設置するマンション管理業者の事務を所管しております。

4.登録の有効期間と更新申請の期限
 登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録の更新の申請をしなければなりません。


5.登録の申請
A. 登録申請書等の入手方法
 登録申請書等に必要な書類は、国土交通省のHPからダウンロード が出来ます。

B.登録等に必要となる書類
 登録申請書・変更届等に必要となる書類については、下記を参照してください。
 マンション管理業登録における各種提出書類について

C.登録申請書等の提出先
 新潟県、富山県、石川県に本店があるマンション管理業者の場合は、北陸地方整備局の窓口へ書類を1部提
出してください。

D.手数料等
 @新規の登録を受ける場合
  登録免許税として新潟税務署あてに9万円を納付して、その領収証書原本を登録申請書第5面に貼付して
  ください。
  ※登録免許税の納付方法:税務署もしくは国税収納を取り扱う金融機関(銀行・郵便局等)にある納付書に
   必要事項を記入の上、現金を添えて納付してください。
 A更新の登録を受ける場合
   手数料として収入印紙1万2,100円を登録申請書第5面に貼付してください。    
  ※収入印紙は、郵便局等で購入出来ます。(県の収入証紙とは異なりますので注意してください)
 B上記以外(変更、廃業等)の場合
   手数料等は不要です。


6.申請等の担当窓口
 新潟県、富山県、石川県に本店を設置するマンション管理業者における申請書等の受付窓口(代表番号)は以下の通りです。

 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係
   〒950−8801 新潟市中央区美咲町1−1−1  TEL(025)280−8880 

上記以外の都道府県における担当窓口
各地方整備局の担当窓口(本省HP)

7.マンション管理業者名簿等の閲覧
 マンション管理適正化法には閲覧制度があり、提出された書類の閲覧は各地方整備局等で行うことが出来ます。北陸地方整備局では、新潟県、富山県、石川県に本店のある登録業者の、業者名簿・登録申請書・変更届出書などの書類を閲覧することが可能です。
なお、申請書等の整理のため閲覧が出来ない場合がありますので、事前にご連絡をお願いいたします。
【閲覧場所】    北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 内
              新潟市中央区美咲町1−1−1 美咲町合同庁舎1号館 2階
【閲覧日時】    土日・祝日を除く開庁日 9時30分〜12時00分・13時00分〜16時30分
【問い合わせ先】 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係
              025−280−8880(代)
なお、下記ホームページから、マンション管理業者を含む計7業種に関する業者情報(概要)がインターネットにより閲覧可能となっております。   建設業者・宅建業者企業情報等検索システム(本省HP)



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