建設産業情報




■マンション管理業者に対する監督処分について■



      ●マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準PDF

      ●マンション管理業者に対する監督処分等情報
        監督処分情報の公表は、マンションの適正な管理の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも
       有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
        また、監督処分の実施後、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、マンション管理業
       者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2ヶ月
       以内に掲載することとしております。
        なお、これらの掲載期間については、監督処分日より2年間としております。

         (注意事項)
       1,行政庁は、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては、万全を
          期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。
       2,利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものでは
         ありません。

【免許取消処分】




【業務停止処分】



     
【指示処分】







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北陸地方整備局建政部