建設産業情報




■マンション管理業登録後における義務等について■



 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。以下同じ。)法第44条の規定によりマンション管理業としての登録を受けますと、同法律の規定により様々な義務・規制等が生じます(主な項目は以下のとおり)。なお、これらの義務等を怠った場合は指示及び業務の停止処分や登録の取消処分となることがありますので、マンション管理の適正な運営を心掛けて下さい。

1.登録の更新申請(法第44条)
 マンション管理業の登録の有効期間は5年であり、この有効期間後も引き続きマンション管理業を行う場合は、登録の更新を受ける必要があります。登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の90日前〜30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません。

2.変更の届出(法第48条)
 マンション管理業者は、法45条第一項各号の事項について変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
※法45条第一項各号の事項:業者の商号及び名称、代表者・役員・専任の管理業務主任者、事務所の名称及び
  所在地等
3.廃業等の届出(法第50条)
 マンション管理業者は、次の事項に該当する時は、その日(イの場合は事実を知った日)から30日以内に廃業の届出書を提出しなければなりません。
※イ.個人の死亡、ロ.法人の合併による消滅、ハ.破産、ニ.法人の解散、ホ.マンション管理業を廃止
4.標識の掲示(法第71条)
 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。以下同じ。)第81条で定める別記様式第26号の標識(業者票)を掲げなければなりません。
商号又は名称、代表者氏名、専任の管理業務主任者及び主たる事務所の所在地に変更が生じた場合には、遅滞なく業者票も修正して下さい。

5.帳簿の作成等(法第75条)
 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、施行規則第86条で定めるところにより、管理受託契約の内容等に関する帳簿をマンション管理業を営む各事務所ごとに作成し、各事業年度終了後5年間保存しなければなりません。

6.書面の閲覧(法第79条)
 マンション管理業者は、施行規則第90条で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務(別記様式第27号の業務状況調書)及び財産の状況(貸借対照表及び損益計算書等)を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。なお、これらの書類は3年間備え置かなければなりません。

7.身分証明書の携帯(法第88条)
 マンション管理業者は、施行規則第93条で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書(別記様式第29号の身分証明書)を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。また、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、提示しなければなりません。

 上記以外に、実際の契約業務においては、重要事項の説明等(法第72条)、契約の成立時の書面の交付(法第73条)、再委託の制限(法第74条)、財産の分別管理(法第76条)、管理事務の報告(法第77条)等が特に重要となりますので、法律・施行規則等の内容を確認し、理解に努めて下さい。




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北陸地方整備局建政部