このページの更新日:平成28年12月20日


   建設業法等の改正による建設業許可・経営事項審査・金額要件等
  に関する改正事項のお知らせ
  (平成28年4月、6月、11月施行関係)

【概要】

解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずる「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布されたところです。

建設業法等の一部を改正する法律のうち、当該解体工事の新設に係る規定等が平成28年6月1日に施行されます。建設業法においては平成28年5月31日まで「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に「解体工事業」を追加します。解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。

ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。

なお、6月1日以降は改正後の様式により建設業許可申請・変更届出及び経営事項審査の書類を作成していただくことになりますので、ご注意ください。

くわしくは以下の国土交通省サイト(http://www.mlit.go.jp/)内のページでご確認ください。

    「建設業法等の一部を改正する法律」について

    「建設業法施行規則の一部を改正する省令」について

【改正事項】

一.解体工事業の新設(施行日:平成28年6月1日)

施行日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。

  1.解体工事業の技術者要件について
    解体工事業の技術者要件は以下のとおりです。
  (1)特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)要件
      1級土木施工管理技士※1
      1級建築施工管理技士※1
      技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2
      主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
         
  (2)一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)要件
      監理技術者の資格のいずれか
      2級土木施工管理技士(土木) ※1
      2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1
      とび技能士(1級)
      とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
      登録解体工事試験※3
      大卒(指定学科※4)3年以上、高卒(指定学科※4)5年以上、その他10年以上の実務経験
      土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
      建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 
      とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
         
  ※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要平成28年度以降の合格者については解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講は不要
  ※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
  ※3 平成28年8月1日に次のとおり登録しました。

登録試験

実施機関の名称

電話番号

登録解体工事試験

公益社団法人全国解体工事業団体
連合会

03-3555-2196


  備考: 平成17年度までに実施された解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者についても「登録解体工事試験」を合格した者とみなすこととしています。
    ※4 解体工事業の指定学科は、土木工学又は建築学に関する学科
    ※5 ※1及び※2に記載の登録解体工事講習の実施機関は平成28年8月1日に次のとおり登録しました。
※1及び※2に記載の登録解体工事講習の実施機関は平成28年9月29日に次のとおり登録しました。

      

登録講習

実施機関の名称

電話番号

登録解体工事講習   公益社団法人全国解体工事業団体
連合会

03-3555-2196

 一般財団法人全国建設研修センター  042-321-1634

  上記の実施機関は次の国土交通省サイトでも確認することができます。各種実施機関一覧(国土交通省サイト)
 
  (3)経過措置について
  施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
  施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。また、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様です。
  施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。
   
   
   
  2.経営事項審査について
   
  (1)経営事項審査の完成工事高に関する経過措置について
   平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間に、とび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、とび・土工工事業の完成工事高と、解体工事業の完成工事高を合算した完成工事高による点数(区分:とび・土工・コンクリート工事・解体(経過措置))も算出・通知します。
 くわしくは6月1日から使用する様式第二十五号の十一「別紙一」の記載要領でご確認ください。
   
  (2)経営事項審査の技術職員数に関する経過措置について
  平成28年年6月1日から平成31年5月31日までの間は、とび・土工工事業及び解体工事業の経営事項審査を受ける場合のみ、技術職員の業種コード及び有資格区分コードをとび・土工工事業及び解体工事業に加えて、1業種を追加で申請することができます。
  平成28年6月1日から平成33年3月31日までの間、施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、解体工事業の技術職員として評価されます。
くわしくは6月1日から使用する様式第二十五号の十一「別紙二」の記載要領でご確認ください。
   
  3.建設業許可申請・変更届出及び経営事項審査の書類作成様式について
  【平成28年6月1日以降の改正事項】
 解体工事業の申請の有無に関わらず、改正後の様式により建設業許可申請・変更届出及び経営事項審査申請(経営事項審査の提出書類について一部変更があります)をしていただくことになります。
【平成28年11月1日以降の改正事項】
 ・法人番号欄の記入が必要になります。
 ・各書類の様式における「ほ装工事」及び略号の「ほ」は、それぞれ「舗装工事」及び「舗」と記載することになります。

様式電子データ等は以下のサイトに掲載しております。
   
  (1)改正後の建設業許可申請書・変更届出書の様式等について
   
  (平成28年11月1日以降適用)改正後の様式及び記載要領
 
(平成28年11月1日以降適用)事業年度終了後4ヶ月以内に提出する変更届出書【Wordファイル】 
 平成28年11月1日からの改正点:「法人番号」の記入が必要になります。
   
  平成28年6月1日からの改正点:「(13)健康保険等の加入状況」が提出書類として追加になりました。
  健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)【Excelファイル】 
  健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)記載要領
   
  (平成28年6月1日以降適用)変更届の提出書類一覧表 ※11月9日健康保険等の加入状況の提出に関して訂正
   
  (平成28年6月1日以降適用)有資格区分コード ※建設業許可申請及び変更届用  
   
  (2)改正後の経営事項審査の様式等及び提出書類一覧について
   
  (平成28年11月1日以降適用)改正後の様式及び記載要領
   
  (平成28年6月1日以降適用) 経営事項審査の提出書類一覧表(北陸地方整備局へ申請する建設業者用)
 

■二.経営業務管理責任者の要件の緩和(施行日:平成28年6月1日)
 
  1.役員の範囲拡大
      経営業務の管理責任者となることができる範囲に業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も追加されます。
   
  2.執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
      以下の(a)~(c)のいずれかになります。
(a)取締役会の議事録 (b)人事発令書 (c)(a)及び(b)に準ずる書類(許可行政庁に個別にご相談ください)
         

    

三.金額要件の一部緩和(施行日:平成28年6月1日)
   
  1. 特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請契約の金額を引き上げ建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられます。
   
  2. 専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額を引き上げこれまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,000万円に引き上げられます。
 
 

四.監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が統合(施行日:平成28年6月1日)
   監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が統合され、監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴のラベルの貼付又は印字をします。
 

五.専門学校卒業者の位置づけを明確化(施行日:平成28年4月1日)
   実務経験者の対象範囲に、高度専門士が大学卒業相当、専門士が短期大学卒業相当、それ以外の専門学校修了者が高校卒業相当として位置づけられます。
  高度専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第三条、専門士は同告示第二条に規定のものを指します。
   

 
 
六.技術資格を追加(施行日:平成28年6月1日)
 

   
  1. 登録解体工事試験について
      解体工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。
   
  2. 登録基礎ぐい工事試験についてとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。
 
  3. 登録解体工事試験及び登録基礎ぐい工事試験の実施機関について
    平成28年8月1日に次のとおり登録しました。

 
    
    

登録試験

実施機関の名称

電話番号

登録解体工事試験
※1

公益社団法人全国解体工事業団体
連合会

03-3555-2196

登録基礎ぐい工事試験
※2

(一社)日本基礎建設協会

(一社)コンクリートパイル建設技術協会

03-3551-7018

03-5733-5881


  ※1 平成17年度までに実施された解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者についても「登録解体工事試験」を合格した者とみなすこととしています。
  ※2 平成27年度の基礎施工士検定試験に合格した者についても「登録基礎ぐい工事試験」を合格 した者とみなすこととしています。
 
  上記の実施機関は次の国土交通省サイトでも確認することができます。
各種実施機関一覧(国土交通省サイト)
 

   


■七.申請様式等に法人番号欄を追加(施行日:平成28年11月1日)

  建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号(※)記載欄が追加されます
  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条第1項又は第2項に基づき、平成28年1月1日より国税庁長官から指定・通知される番号をいいます。
 
  上記■一.から■七.までの概要資料及び解説資料を以下のとおり掲載します。

  
 
  ●概要資料「改正建設業法について」 一括ダウンロード(約4.2MB)
   (分割ダウンロード)
    表紙(約45KB)
    1.建設業を取り巻く最近の話題(約2.3MB)
    2.解体工事業追加に係る制度について(施行:平成28年6月1日)(約1.4MB)
    3.その他の改正事項について(約600KB)

  ●解説資料「改正建設業法の解説」(平成28年6月・11月施行関係)(約1.2MB)



北陸地方整備局建政部建設業情報 目次へ
【このページに関するお問い合わせ先】
国土交通省 北陸地方整備局
建政部 計画・建設産業課
電話 025-370-6571
ファクシミリ 025-280-8746


Copyright(C) 国土交通省北陸地方整備局 All Rights Reserved.