1.経営事項審査制度とは |
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公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下「公共工事」)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について、建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けなければなりません。
経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事は、国、地方公共団体、法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のものです(ただし、物理的、経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事等については対象外)。
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2.有効期間 |
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経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事について、発注者と直接請負契約を締結することができるのは、経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。
つまり、経営事項審査を受審しても、審査基準日から1年7ヶ月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができなくなるため、毎年公共工事を請け負おうする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算終了後7ヶ月以内に経営事項審査の結果通知を受けておく必要があります。
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3.審査の項目 |
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経営事項審査は、国土交通大臣の定めた下記の項目によって行われます。 |
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(1)経営規模
(2)経営状況分析
(3)技術力(技術職員の数)
(4)その他の審査項目(社会性等) |
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このうち(1)(3)(4)の審査は国土交通大臣か都道府県知事が、(2)の審査は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています(登録経営状況分析機関については国土交通省のホームページをご覧ください)。
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4.申請書類の入手 |
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申請に必要な書類は、国土交通省のホームページよりウンロードしてください。 |
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国土交通大臣の手数料 |
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・経営規模等評価申請の手数料と総合評定値請求の手数料の合計金額を収入印紙により過不足なくA4用紙に貼り付けてください。
経営規模等評価申請の手数料=8,100円+(2,300円×審査対象建設業の数)
総合評定値請求の手数料=400円+(200円×審査対象建設業の数)
・手数料の計算では、プレストレストコンクリート構造物工事、法面処理工事及び鋼橋上部工事は審査対象建設業の数に含めないでください。
・ 貼り付ける収入印紙を証印しないでください。 |
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・審査対象建設業が1業種の場合は11,000円
1業種増すごとに2,500円 |
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4-3 書類作成の問い合わせ先及び作成した書類の提出先
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国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1−1−1 新潟美咲合同庁舎1号館 電話番号 025−370−6571
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・直接郵送又は持参にて提出してください。
・詳しくは こちら をご覧ください。 |
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