道路、河川、ダム、橋梁などの公共施設は、測量・調査・計画・設計・施工・監理などの一連の業務の過程を経て建設されます。これらの業務は、国や地方自治体などの事業主体から発注され、工事(施工)の部分は建設業によって担われるとともに、工事に先だって必要となる測量、調査、計画、設計、用地補償などの業務については建設関連業によって担われています。 この建設関連業は、測量業、地質調査業、設計業(土木と建築に分けられますが、ここでは土木工事の設計を業とする建設コンサルタントについてご紹介します。)及び補償コンサルタントに分類され、これらの業を行う者を建設関連業者と総称しています。 |
1.建設関連業の業務内容は? | |||||||||||||||||||||
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具体的な業務は次のとおりです。
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2.建設関連業者の登録制度とは? | |||||||||||||||||||||
建設関連業者にはそれぞれ登録制度が設けられています。基本測量、公共測量等の業務を行う場合には、測量法に基づく測量業者登録を受ける必要があります。 建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントは、国土交通省告示に基づく登録制度が設けられており、登録は任意のものとなっていますので、登録がない者も自由に営業することができます。 国土交通省では、これら登録を受けた業者の登録情報を閲覧しており、公共事業における業者選定等に利用されております。 |