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■登録証明願の提出方法等について■



測量業者「登録証明願」の提出方法等について
登録証明願を提出される場合は、下記の点について注意し提出してください。

1.基本的な事項
(1) 提出部数は、正本が2部です。
(2) 証明書の発行部数は1部です。公共事業の競争参加申請にはコピーしたものを提出してください
(3) 測量法第55条の8に基づく書類(財務に関する報告書)や変更申請書が未提出の場合は、証明書を発行できません。
(4) 前回の証明日より3ヶ月経過していない場合は、証明書を発行できません。ただし、前回発行した証明書の原本を返納する場合は、新しい証明書を発行いたします。
(5) 宛名と用紙の下に記載される証明者の名称は、国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課長です。
(6) 証明内容である登録番号及び登録年月日は証明日現在で有効なものを記載してください。更新の登録通知書が届いていても、新しい登録番号等が発効するのは、記載されている登録年月日以降になります。
(7) 返信用の封筒(切手貼付、宛名記入)を必ず同封して下さい。同封されていない場合は、証明書を発行できません。
(8) 持参による当日の登録証明は行っておりません。


2.その他
(1) 提出先・問い合わせ先は、次の通りです。
 〒950−8801
 新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館
 国土交通省 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 測量業係
 TEL 025−370−6571
(2) 各種内容で電話問い合わせされる場合は、事前に良く調べて要点を整理した上でおかけ下さい。




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北陸地方整備局建政部