建設産業情報



▲測量業▲

■測量業登録申請に係る個人情報の利用目的等■



 国土交通大臣が、測量法第55条の2の規定に基づき提出される測量業の登録申請書(同法第55条の3に基づく登録申請書の添付書類、同法第55条の7に基づく変更登録の申請及び同法第55条の8に基づく書類の提出義務を含む。以下「登録申請書等」 という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。

1. 登録申請書等の審査事務
2. 測量業の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
A. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
B. 国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
C. 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
D. 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
E. 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
F. その他提供することについて特別の理由があるときの提供



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北陸地方整備局建政部