建設産業情報



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■建設コンサルタント登録制度について■



1.建設コンサルタント登録制度とは
 主に土木(建築コンサルタントは含まない。)に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通省大臣の登録が受けられる制度です。
 なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。

2.登録の要件

I.登録の要件は次のとおりです。

1) 登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任の者(以下「技術管理者」という。)を置く者であること。
 技術管理者は、原則として各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格した技術士であることが必要です。また、常勤しその業務に専任する必要があります。
2) 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
法人の場合は、資本金が500万円以上であり、かつ、自己資本が1,000万円以上である者
個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である者


II.登録部門は次の21部門です。

河川、砂防及び海岸海洋部門
港湾及び空港部門
電力土木部門
道路部門
鉄道部門
上水道及び工業用水道部門
下水道部門
農業土木部門
森林土木部門
水産土木部門
廃棄物部門
造園部門
都市計画及び地方計画部門
地質部門
土質及び基礎部門
鋼構造及びコンクリート部門
トンネル部門
施工計画、施工設備及び積算部門
建設環境部門
機械部門
電気電子部門



3.登録を受けるには
 登録を受けるには、次の書類を国土交通大臣(権限委任により各地方整備局長等)に提出する必要があります。

1. 次の事項を記載した登録申請書
商号又は名称
営業所(本店又は常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称及び所在地
法人である場合はその資本(出資総額を含む)及び役員の氏名、個人である場合はその氏名及び支配人があるときはその者の氏名
登録を受けようとする登録部門及び技術管理者の氏名
他に営業又は事業を行っている場合は、その営業又は事業の種類

2. 添付書類
建設コンサルタント業務経歴書(更新の場合は省略可)
直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面(更新の場合は省略可)
使用人数を記載した書面(更新の場合は省略可)
技術管理者の要件を備えていることを証する書面
登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表(更新の場合は省略可)
法人である場合は、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面(更新の場合は省略可)
法人である場合は、財務事項一覧表、完成業務原価報告書、会社法等に準拠した貸借対照表、損益計算書(更新の場合は省略可)
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書(更新の場合は省略可)
法人である場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
営業の沿革を記載した書面
建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面(更新の場合は省略可)

3. 技術管理者の要件を確認する書類
住民票(抄本)又は外国人登録証明書
発行から3ヶ月以内の技術士登録等証明書又は一級建築士免許証(写)又は技術管理者認定通知書(写)
常勤を証する書面(法人の場合は健康保険被保険者証(写)及び社会保険の標準報酬決定通知書(写)、個人の場合は健康保険被保険者証(写))

提出部数は正本1部となります。提出の際は返信用封筒(切手貼付、宛名記入)を必ず同封して下さい。


4.登録の有効期間
 登録の有効期間は登録の日から5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録の更新の申請をしなければなりません。


5.登録を受けると
 登録業者には、登録事項の変更の届出、現況報告書の提出等の義務があります。登録後の義務等については、建設コンサルタントの登録後における義務等についてをご覧ください。
 また、建設コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、各地方整備局等で閲覧することができます。




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北陸地方整備局建政部