宅地建物取引業法第3条の規定により宅地建物取引業者としての免許を受けますと、同法律の規定により様々な義務・規則等が生じます(主な項目は以下のとおり)。なお、これらの義務等を怠った場合は、指示及び業務の停止処分や免許の取り消し処分となることがありますので、業務の適正な運営を心掛けて下さい。 |
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1.免許の更新申請(法第3条) | |||||
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、この有効期間後も引き続き宅地建物取引業を行う場合は、免許の更新を受ける必要があります。免許の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません。 |
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2.変更の届出(法第9条) | |||||
宅地建物取引業者は、法第8条第二項第二〜六号の事項について変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出を提出しなければなりません。 ※法第8条第二項第二〜六号の事項:業者の商号及び名称、代表者・役員・政令使用人・専任の取引士、事 務所の名称及び所在地 |
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3.廃業の届出(法第11条) | |||||
宅地建物取引業者は、次の事項に該当する時はその日(イの場合は事実を知った日)から30日以内に廃業の届出書を提出しなければなりません ※イ.個人の死亡、ロ.法人の合併による消滅、ハ.破産、ニ.法人の解散、ホ.宅地建物取引業を廃止 |
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4.報酬額表の掲示(法第46条) | |||||
宅地建物取引業者は、その業務を行う事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省告示第949号(令和6年6月21日)で定めた報酬の額を掲示しなければなりません。 |
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5.従業者証明書の携帯等(法第48条) | |||||
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6.帳簿の備付け(法第49条) | |||||
宅地建物取引業者は、その業務を行う事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他、施行規則第18条で定める事項(契約内容、物件内容他)を記載し、各事業年度終了後5年間保存しなければなりません。 |
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7.標識の掲示(法第50条) | |||||
宅地建物取引業者は、その業務を行う事務所(案内所等も含む。)ごとに、公衆の見やすい場所に、施行規則第19条で定める標識(業者票)を掲げなければなりません。
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上記以外に、実際の契約業務においては、名義貸しの禁止(法第13条)、重要事項の説明等(法第35条)、契約の成立時の書面の交付(法第37条)、手付金等の保全(法第41条)、受けることのできる報酬の額(法第46条)等が特に重要となりますので、法律・施行規則等の内容を確認し、理解に努めて下さい。 |