
■聴聞開催に関する情報(宅地建物取引業者)■
現在、予定されている聴聞はありません。
聴聞の期日 被聴聞者 公示文
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●聴聞について
宅地建物取引業法では、指示処分、業務停止処分等の不利益処分を行う場合、その不利益処分の
名宛人となる者に関する意見陳述のための手続として、法第69条に基づく聴聞を実施することとして
います。
この聴聞の期日における審理は、法の規定により公開で行われます。
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北陸地方整備局建政部