平成18年度 金沢河川国道事務所 記者発表資料

店舗等の建設現場前の歩道の安全対策について
〜滑り止め措置の指導〜

平成18年5月1日

去る4月26日に、総務省石川行政評価事務所長から国土交通省金沢河川国道事務所長に、店舗等の建設現場前の歩道の安全対策について改善要請がなされ、本日要請事項に対する回答を以下のとおり行いました。

○石川行政評価事務所からの要請事項

 店舗等の建設現場前の歩道に敷鉄板等を敷設する道路専用等において、歩行者の安全確保を図る観点から、以下のような措置を採ることを検討すること。
  1. 道路占用許可及び道路工事施工承認の条件に「敷鉄板等を敷設する場合は、滑り止め措置を講ずること」等との文言を明記すること
  2. 道路一時使用届の場合は「敷鉄板等を敷設する場合は、滑り止め措置を講ずること」等を明記した文書で指導すること

■改善要請に対する回答事項

 歩道に敷鉄板等を敷設する道路専用等において、安全確保の方法は道路占用者等の責任より設置するものであるが、歩行者の安全確保を図る観点から滑り止めの措置を許可等の条件に明記するものとする。
  1. 道路占用許可及び道路工事施工承認の条件に「歩道上に敷鉄板等を敷設する場合は、歩行者の安全確保を図るため滑り止め措置を講ずること」を明記する
  2. 道路一時使用届の場合は「歩道上に敷鉄板等を敷設する場合は、歩行者の安全確保を図るため滑り止め措置を講ずること」を明記して指導する

 以上、金沢河川国道事務所といたしましては、今後も皆様からの幅広い御意見を頂きながら、安全で安心な道路づくりを目指していきます。