平成18年度 金沢河川国道事務所 記者発表資料

店舗等の建設現場前の歩道の安全対策について

平成18年4月27日

 本日、総務省石川行政評価事務所長から国土交通省金沢河川国道事務所長に、店舗等の建設現場前の歩道の安全対策について改善要請がなされました。

■石川行政評価事務所からの要請事項
 店舗等の建設現場前の歩道に敷鉄板等を敷設する道路専用等において、歩行者の安全確保を図る観点から、以下のような措置を採ることを検討すること。
  1. 道路占用許可及び道路工事施工承認の条件に「敷鉄板等を敷設する場合は、滑り止め措置を講ずること」等との文言を明記すること
  2. 道路一時使用届の場合は「敷鉄板等を敷設する場合は、滑り止め措置を講ずること」等を明記した文書で指導すること
敷鉄板等…………… 店舗、マンション等の建設工事のために、工事用搬入口として歩道上に敷設されるものをいう
道路占用許可……… 道路管理者以外のものが、道路を占用して使用する場合、道路管理者の占用許可を受けなければならない(道路法第32条による)
道路工事施工承認… 道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合、道路管理者の承認を受けなければならない(道路法第24条による)
道路一時使用届…… 限られた時間内の道路使用で軽易なものについては、道路管理者以外の者から一時使用届けを提出させることで、簡易な手続きとしている

 金沢河川国道事務所といたしましては、石川評価事務所からの要請事項に対する具体的な実施内容について検討し、道路利用者の皆様及び総務省石川行政評価事務所に対し、概ね一ヶ月後の5月下旬までに報告する予定です。