〜犀川大橋南詰の街灯一時取りはずしについて〜
(一般国道157号犀川大橋)
平成15年11月21日
 犀川大橋は、河川法に基づき道路管理者(国土交通省)が、河川管理者(石川県)に協議し、承認を得て設置しております。

 犀川大橋は、二級河川犀川の河川区域内に存在しており、今般、河川区域内の土地の権利について土地所有者との調整が必要になったことから、河川管理者である石川県と協議した結果、橋の両岸に設置された4基の街灯のうち左岸上流側に設置された1基について、やむを得ず本日午前零時より一時取りはずしを行いました。
 なお、土台(親柱)につきましては翌週26日に一時取りはずしいたします。
   
 今後は、当該土地の問題が解決されしだい、復元を行うとともに、歴史あるこの犀川大橋が広く県民に愛されるよう景観整備に努めてまいります。