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砂浜を海岸施設に全国初指定

今後の砂浜保全を見据え、石川海岸(松任工区)を海岸保全施設に指定
砂浜の保全を効果的に進めるための取組として、石川海岸(松任工区)において、直轄海岸事業により整備した砂浜を海岸保全施設※に指定(令和元年9月12日)しました。海岸法に基づく指定としては全国初の事例となります。※海岸保全施設 : 海岸法に定められている、堤防、突堤、護岸、離岸堤、砂浜等の施設。
砂浜指定範囲
徳光(とくみつ)地区(徳光ハイウェイオアシス付近の砂浜)に指定範囲を設定。海岸の名称 :加越(かえつ)沿岸(えんがん)松任海岸 (石川海岸直轄海岸保全施設整備事業を実施している松任工区)
地 先 名 :石川県白山市徳光地先
砂浜指定の意義
砂浜は海水浴等の利用だけではなく、堤防や離岸堤等と一体となって高波を減衰させる役割をもっており、砂浜を海岸保全施設に指定し適切に管理することにより、海岸侵食や高波等による被害の防止など、砂浜の安定的な維持が図られ、背後地の住民の安全・安心や国土保全に寄与することができます。今後の砂浜保全について
今後の砂浜保全は、これまでのように侵食被害が深刻化してから事後的に対策するのではなく、予測を重視した順応的な砂浜管理を実施するため、予防的な対策が講じられるよう、通常の深浅測量や海岸巡視点検とあわせ、最新のモニタリング技術を活用し、砂浜を定期的にモニタリングしていきます。
